侮辱コメントにいいねについて

侮辱と思われるコメントにいいねした場合、いいねした人が侮辱罪等、刑事上罪になることはあるのでしょうか。

過去にいいねしてしまったことがある気がするので、気になりました。

いいねを押したことによる名誉権侵害、名誉感情侵害が認められ、民事上の賠償責任が認められている裁判例もありますので、可能性としてゼロではないでしょう。

ご指摘の事実関係を前提としてご回答します。

侮辱罪とは、「具体的に事実を摘示することなく、公然と人に対して軽蔑の表示をする行為」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第12巻)、青林書院、2019年、p.66)をいうものと解釈されています(刑法231条)。
他方で、「いいね」で単体を見ると、どのようなメッセージをもって「いいね」がなされたのか多義的な部分があります。
そうすると、「いいね」単体では、刑事上、「軽蔑の表示をする行為」と評価することは疑問であり、犯罪に問われる可能性は低いと思います。

なお、民事上は、投稿者の影響力や相手との関係、経緯などによっては「いいね」を押す行為が侮辱に当たるとして賠償責任を負うという最高裁判例があります。
民事上はこのように一定の事実関係の下、「いいね」を押す行為が不法行為に該当する余地はありますが、
少なくともご質問の刑事上の犯罪という意味では、その可能性は低いものと思われます。