親子間の金銭消費貸借契約書について

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長男の債務弁済のため、自己所有の不動産を担保にして親名義でローンを組み、長男の多重債務をすべて返済しました。そのお金は長男に貸し付けたものなので、本人に弁済してもらうため長男と金銭消費貸借契約を交わす予定です。不動産担保ローンの金利が仮に5%だったとして、自分と長男との金銭消費貸借契約時の金利は、調達金利(仮5%)に何パーセントかプラスしたほうが良いでしょうか。また、プラスするとしたら常識的な範囲は何%くらいでしょうか。どうかご教示ください。またこの他にも贈与とならないように注意点等がございましたらご指導ください。どうかよろしくお願い申し上げます。

rose さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 長男との契約の金利は何パーセントでも良いと思いますが,高すぎると利息制限法の問題もありますし,そもそも返せないということにもなりかねません。 元本額にもよりますが,元の多重債務の利息よりは低く設定した方が良いのではと思います。 贈与と見られないためにというのは税金の問題かと思いますが,実質を伴っていることが重要ですので,返済を月々いくらと決めて実際に返していってもらうというのが良いでしょう。
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  • 贈与税のかかる贈与にならないようにするということのようです。 そうであれば、弁護士でなく税理士に相談された方がよいと思います。
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  • rose
    roseさん
    ご回答ありがとうございました。 確認が遅れてお礼が遅くなり失礼いたしました。

この投稿は、2020年3月9日時点の情報です。
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