損害賠償請求の時効について

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民法改正で損害賠償の時効が5年に伸びるそうですが、ということは2015年の怪我の損害賠償請求はできるということでしょうか?

アルファ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 法律が施行される場合、法律不遡及の原則と言って、 遡及しないのが原則です。 施行日以後の事件から適用されると、新法に附則規 定が置かれると思います。
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  • アルファ
    アルファさん
    ありがとうございます。 ということは、2017年以降の事件が適用されるということでしょか?
  • 公布時期ではなく、施行時期からですね。 民法改正の施行時期は今年の4月でしたかね。 まだ、お触れが回ってこないので、僕も勉強不足で すみません。
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  • アルファ
    アルファさん
    ありがとうございます。 読解力と知識不足でたびたび申し訳ないのですが、 改正後、いつまで遡れるかまだどうなるのか分からないというのが実情でしょうか?
  • さかのぼらないことは確実ですね。
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  • アルファ
    アルファさん
    ありがとうございます。 遡れない旨、理解いたしました。 債務不執行ならば損害賠償請求は可能でしょうか? 現実的ではないですか?
  • アルファ
    アルファさん
    誤字失礼しました。 債務不履行です。 内容は傷害、暴行、器物破損、暴言諸々です。
  • 債務不履行なら10年ですが、不法行為のようですね。 相手の名前、住所、損害額を知ってから、3年ですね。
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この投稿は、2020年2月12日時点の情報です。
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