刑事訴訟における当事者秘匿制度について

刑事訴訟で被告人側は秘匿制度を申請できますか?
起訴状や刑事記録の被告人住所を秘匿する事が出来ますか?

秘匿は被害者(主として性犯罪被害者)の個人情報を公開の法廷で出さないための被害者保護の制度であり、被告人の住所は起訴状には記載されます。
被告人の住所は、法廷で読み上げられることはありませんが、公判廷での最初の人定質問で被告人本人が裁判官に答えるのが通常です。
公開の法廷で被告人の住所が明らかにされるのはその場面だけでしょうか。
結論としては、被告人には住所を秘匿する制度はありません。
ただし、黙秘権があるので、人定質問で住所について話さないということはできることはできます(一般人の刑事裁判では、あまり傍聴人もいないので、あまりそこで黙秘することに実益は無いようには思いますが。)

大変わかりやすい返答でした。ありがとうございました。