誓約書の有効性について
2度目の結婚で子供が生まれた時、前夫との離婚が成立して300日以内の子でした。なので、前夫の子になってます
そして、離婚。その時、誓約書をつくりました。その中の一つに、
・子の父親の訂正をする(親子不存在)
・面会交流、月2.3回
と盛り込みました。
ですが、DVありで今は物理的に離れ連絡は断っています。この先も関わるつもりはありません。
いまのところ相手の居場所はわかりますが、私の居場所は、まだ知られていません。でも、実家は知られています。
この場合、離婚時の誓約書は有効となり、その通りにしない私を、相手が訴えることができますか?また、何かしらで探し出され、見つかるなどなったら、どうなりますか?
現在地、保護命令の申請中です。
前夫が嫡出否認の手続きをとらないなら、あなたが父子
関係不存在の調停を起こすことになりますね。
面会交流は、前夫と血縁関係のない子供のことですかね。
要領が得られませんね。
分かりにくくすいません。裁判所で前夫との親子関係不存在は済みまして、戸籍には私(母)だけのり、父の欄は空欄です。
誓約書では、父の訂正をすると私(母)が約束しましたが、早々と離婚となり、今は逃げているのもあり、それをしたくありません。DVある人を父親として認めるのもしたくない、そう思います。
この考えはどう思われますか?
また、もしこの事に相手(子の実の父親)が何かしら訴え、私まで辿り着くことはありますでしょうか?その際、誓約書通りしないといけないでしょうか?しないですむこともありますか?
あなたの考えでいいと思いますよ。
認知調停をしてくる可能性はありますね。
面会交流は、DVを理由に拒否していいですよ。