クレジットカード会社からの訴状判決後の支払いについて
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クレジットカード会社より訴状が届いたため、内容を認め答弁書に和解の内容と分割支払いについて記入し郵送しました。裁判には欠席し、その後に判決の文章が届きましたが分割や支払期日等の記載がありません。この場合はどのように支払いや強制執行がなされるのでしょうか。
たろう さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 詳細不明ではありますが、支払等については一括が原則となります。今後、債権者側が話し合いに応じる場合には、分割支払で進められる可能性もあります。(なお、期日に出席していれば、その場で話し合いをして和解で終結できた可能性もあったはずです。) 一括が難しく、貴方に分割支払の意向がある場合には、債権者に連絡してみるとよいでしょう。
- たろうさんありがとうございます。以下補足させてください。 第2回口頭弁論調書(判決)の内容になります。 ※初回の認識ですが、何故か2回目になっています - 弁論の容量等 別紙のとおり主文及び理由の要旨を告げて判決言渡し - 当事者の表示 別紙の当事者目録記載のとおり 1. 被告は原告に対し、別紙の請求の趣旨記載1項の金印を支払え。 2. 訴訟費用は、被告の負担とする。 3. この判決は、仮に執行することができる。 - 請求 主文同旨(請求の原因は、別紙のとおり) - 理由の要旨 請求原因事実は、当事者間に争いがない。 - 口頭弁論終結の日 令和5年9月21日 現状で差し押さえの事実や、一括または分割支払いの実態はありません。
- 原告の請求がすべて認容されており、一括で支払えという内容のようです。債権者が差押えをするかどうかはこの後の問題であり、貴方が任意に支払わないような場合には差押えが検討され得ることになります。 先程お書きしたとおり、一括が難しく、貴方に分割支払の意向がある場合には、債権者に連絡してみるという方針になるかと思います。
この投稿は、2023年10月29日時点の情報です。
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