家計管理を分けたいのですが、妻の同意が得られません

現在は、給与口座、家計の管理は妻が行なっており、私は当該口座から現金の引き出しはできません。
これを、給与口座は自分で管理し、妻に必要な金額を渡すように変えたいのですが、妻の同意が得られていません。
家計管理方法を変えるのはどこまで同意なしでできるのでしょうか?
生活維持に必要な額(妻に渡す額)を決めるのが1番の論点になると思いますが、婚姻費用算定表の金額を支払えば、法的な問題はない等目安、原則になるものはあるのでしょうか?

夫婦間で婚前契約(婚姻届出前の契約)を締結していない前提でご回答します。
現在の家計管理の方法が、婚姻後、事実上行われているに過ぎず、これについて夫として同意(合意)したことはない、といえるのであれば、妻の同意なく変更できると考えます。
また、現在の管理方法が、夫婦間の話し合い・合意(明示又は黙示の)によって行われてきた場合は、夫婦の婚姻関係が現在、破綻状態に至っていないのであれば、同様に変更できると解されます。
それ以外の場合は、法的には、原則として妻の同意が必要、と解されますが、同意なく上記のように変更後、妥当と思われる金額(算定表の額など)の婚姻費用を負担するということであれば、同意なく行ったことについて、夫が事後的に法的な損失を受けるリスクは低いと考えてよいと思います。