旦那の会社の借金1億。亡くなった後に私に請求はきますか。

旦那は自営をやっております。
本日、会社の借金が1億あることがわかりました。私は経営になにも関与していないのですが、旦那が亡くなったあと、私に返済の義務はありますか。

また、結婚前に借金の有無を確認したのにも関わらず、多額の借金があったことに対し、旦那を訴えることはできますか。

よろしくお願い致します。

ちなみに、旦那には、私が独身時代に貯めた300万を経営が赤字になったため、貸しております。それなのに、状態で「どこかの誰かに恐喝、かつあげされたから朝から晩まで働かなきゃ あー大変」と言われたのも許せません。一日たりとも催促したことはないし、返済期限も旦那が決めております。

西台法律事務所の俣野と申します。一般論としてご回答させていただきます。

会社の形態にもよりますが、法人名義の借入であれば基本的に旦那様個人が債務を負っているものではないため、奥様が相続することもありません。仮に旦那様が法人の保証人等になっていれば、旦那様が亡くなった後に奥様が保証人の地位を引き継ぐ可能性があります。もし支払いができなければ相続放棄などを検討することになります。旦那様の経営している会社の形態と保証の有無を御確認ください。

婚姻中でも旦那様を訴えることはできますが、夫婦間では財布は一つと言えますからあまり現実的でない場合も多いです。仮に離婚となった場合に、慰謝料等を請求するという方法もあります。借金を隠されたことでどのくらい傷ついたか、実害はあったか等が争点とはなります。他にもモラハラやパワハラにあたる発言があれば慰謝料増額事由として考慮されます。

ご参考になれば幸いです。

会社の借金が1億あることがわかりました。私は経営になにも関与していないのですが、旦那が亡くなったあと、私に返済の義務はありますか。
  会社の債務は負いませんが、会社の債務について旦那は連帯保証していると思います。
  連帯保証債務は相続することとなるので、相続放棄をしないとあなたが返済義務を相続することとなると思います。

また、結婚前に借金の有無を確認したのにも関わらず、多額の借金があったことに対し、旦那を訴えることはできますか。
  訴えるというのは、離婚を請求したり、慰謝料を請求するということでしょうか。
  それによって夫婦生活にどのような影響があったかにより、生活が継続できないような場合には
  離婚や慰謝料を請求できる可能性があります。
  弁護士に面談で相談された方が良いと思います。