録音データのトリミング

ICレコーダー1000時間分のデータがあり、訴訟に関係する出来事(申立に関係する相手方との会話のやり取り)のあった2時間分のみをトリミングして裁判所へ提出した時、裁判官や相手方から全てのデータが聞きたいと要求があった時に、理由を付けて全てのデータの開示(私に不利な箇所があるため)を拒否することは可能ですか?

また、全てのデータを開示を拒否すると不利になりますか?

相手方の主張は、相手方が証明しないといけないから、拒否でもよいかと私は思うためです。

ICレコーダー1000時間分のデータがあり、訴訟に関係する出来事(申立に関係する相手方との会話のやり取り)のあった2時間分のみをトリミングして裁判所へ提出した時、裁判官や相手方から全てのデータが聞きたいと要求があった時に、理由を付けて全てのデータの開示(私に不利な箇所があるため)を拒否することは可能ですか?

拒否は可能だと思います。

また、全てのデータを開示を拒否すると不利になりますか?

なぜ出せないのか裁判所としても疑問が生じる場合もあると思いますし、例えば、文書提出命令がなされたにもかかわらず、提出しないと不利になる可能性はあると思います(民事訴訟法231条、224条、225条)。