不貞関係誓約書の内容について

ダブル不倫をしてしまい、相手の配偶者と不貞関係を認めるなどの誓約書を直接交わしてしまいました
今は直接連絡を取り合い示談中です
交わした誓約書に関し内容を教えてもらいたいのですが、一部抜粋します

第一条 乙は誓約後、丙との不貞関係を直ちに解消し、面会、手紙及び電話、メール等の電子媒体その他の交信・面談手段を使用した一切の接触を断ち、丙からの接触についても同じとする
2、乙な誓約書の締結及び内容に関しては丙を含む第三者に対して通告、公開、連絡してはならない

第3条 乙は第一条に違背した場合、違約金として金300万円を甲に支払う

第5条 乙は本誓約成立後に、おいては各条項を遵守し一切の異議を申し立てないことを誓約する
2 乙は本誓約書成立後においてその成立わ、阻害する一切の主張を申し立てないこととする

乙は私・甲は相手の配偶者・丙は相手です

・この内容は求償権は放棄したことになりますか?
・求償権が認められる場合、相手に書面の連絡になと思うのですが、違背になりますか?
・今後、弁護士さんに依頼する際にこの書面をみせたら違背ですか?

質問が多く申し訳ありません。

初めまして、弁護士の寺岡と申します。

求償の文字もありませんし、この文言のみで求償権放棄とは解釈されない可能性が高いかと思われます。
もっとも、従前の経緯や他の文言等、専門的な助言が不可欠かと思われます。弁護士は守秘義務を負っていますし、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
書面を弁護士に見せること自体の心配ということですが、「第三者」という文言は抽象的ですし、直ちに弁護士が含まれるとも限りませんので、その点も踏まえて相談されたほうがよろしいかと思います(こちらでの回答には限界があるので)。