男女間の援助で相手が被害届を出すと裁判になりますか?

スナックで働いていた女性が男性客からいただいた援助費用を後になってからその女性が結婚していることが判明して結婚詐欺だと言って返せと言ってきたのですが返さないと法律上いけないのでしょうか?

結婚を仄めかす様な事は言っておらず生活が苦しいという事で援助されたのですが相手方から被害届を出されたらどうなりますか?

既婚者であることを秘して相手方との結婚を仄めかし金銭を受け取っていたのであれば、不法行為として損害賠償責任を負います。

相手方から請求があれば損害賠償請求に応じる必要があります。

有難うございます。ただ、シングルマザーという名目ですが結婚を仄めかしていなければ損害賠償に応じる必要は無いのでしょうか?

具体的なやりとりの内容や、相手方が有している証拠次第ですから、あなたのケースにおいて相手方の請求が認められるかどうかについて確定的なご案内はできません。

経緯ややりとりの内容をまとめて、お近くの法律事務所にご相談いただくべきかと存じます。