年金分割(3号分割)

協議離婚中です。
年金分割についての質問です。
婚姻期間が1年で、婚姻後直ぐに旦那の扶養に入っており3号分割に当たると思いますが旦那の仕事の関係上同居した事はございません。
旦那は婚姻後に夫婦で納めたものはないから分割は無いとの事です。

Q1.同居期間が無くても婚姻期間中の分は分割可能でしょうか?
Q2.3号分割は相手の許可が必要ではないと調べて知ったのですが、離婚協議書を作成中で下記の記載があった際は離婚後に年金分割は不可能でしょうか?
【(清算条項)
1 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、相手方及び丙の迷惑となるような一切の行為をしないことを約する。

2 甲及び乙は、本件離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか一切の債権債務がないことを確認し、名目の如何を問わず、何らの請求を行わないことを相互に確認する。】

>Q1.同居期間が無くても婚姻期間中の分は分割可能でしょうか?

同居の有無・期間は関係ないので、婚姻期間中の分を分割可能です。
1年程度の婚姻期間なら将来の受給額に大した差は生じないとは思いますが。

>Q2.3号分割は相手の許可が必要ではないと調べて知ったのですが、離婚協議書を作成中で下記の記載があった際は離婚後に年金分割は不可能でしょうか?

ご質問の条項はあくまで当事者の間で金銭請求をしない(できない)と定めるだけです。年金分割は年金事務所の手続であり、当事者間での金銭請求ではないので、そのような条項で合意しても妨げられません。
離婚までに「年金分割はする」とあらかじめ知らせる必要もありません。

ご回答ありがとうございます。
同居の有無に関わらず分割可能との事で安心致しました。
当事者感での金銭請求に効果があるということなんですね。
再度ご質問申し訳ないのですが、生命保険の解約金等は不可能ということでしょうか?
確かに1年程なので大した差はないと思いますが将来の為に少しでも貰っておきたいので知らせなくて良いとのことで離婚後に手続きしようと思います。

>再度ご質問申し訳ないのですが、生命保険の解約金等は不可能ということでしょうか?

それは財産分与の請求ということになり、当事者間での金銭請求になります。「何らの請求を行わないことを相互に確認する」と合意した場合には、後から請求はできません。離婚に応じる条件として支払を求める分には構いません。

ご回答ありがとうございます。
年金分割のみ可能ということなんですね。
大変勉強になりました。
離婚協議書を作成する前にその事については協議しようと思います。
ありがとうございました。