中絶費用及び慰謝料請求について。

今年23歳になる私の妹が、18歳の男子高校生と交際しており(男子高校生の親は公認)、子供を妊娠しました。
男子高校生が「責任を取るから堕胎をしてほしい」と希望し、妹は産みたいとの事でしたが、高校生男子の希望を飲んで堕胎を選択しました。
しかし、堕胎後、男子高校子は妹を避け、妹と別れたいとの事です。それが男子高校生の親にも知れる事になり絶縁状態になりました。

この場合、成人女性である私の妹は、未成年である18歳男子高校生の家族から中絶費用及び慰謝料を請求できるのでしょうか?

未成年だから責任能力が無いとして、中絶費用及び慰謝料請求は出来ないのでしょうか?

それとも、親公認とはいえ、未成年の子を身籠った成人女性である妹が慰謝料を払わないといけないのでしょうか?

18歳なので責任能力はあります。
未成年に対して請求することになります。
親の監督義務違反は本件では難しいですね。
妹さんには慰謝料を支払う義務はないですね。