貯めていた給与は財産分与のときどうなりますか?

主人が経営する会社で節税目的で役員報酬をもらっていました。しかし、ほとんど手をつけることなく、主人の給与で生活していました。その後夫婦中が悪くなり、役員もやめ離婚することになりました。財産分与しようとしたら、お金がほとんどなくなっていて会社の借金返済に回されていました。主人の言い分は、生活は夫の給与で生活していたんだから、妻の給与は夫が使ってもいい。だから借金返済にあてたといいます。会社の財産は財産分与の対象になりませんか?

会社に資産があるなら、あなたの場合は、分与請求が可能ですね。
なぜなら、あなたの収入は、会社の返済に流用されているからです。
あなたの収入が、会社の資産維持、増加に寄与しているものと見ま
すね。
したがって、分与請求は可能でしょう。

借金をしているくらいなので、現金としての資産はないかもしれません。また、残っている個人の貯蓄は私の名義が少しです。コツコツ夫婦で貯めていたお金(主人名義のお金も)を借金返済にあてられてしまい、でも残りは私の名義なので、主人は自分の名義のお金で生活費と借金返済に、私の名義は少し残っているからいいじゃないか。と言います。夫婦が破綻する前だったから協力して返しただけだ。といいます。破綻の時期もお互い主張が異なっています。報酬として貰っていたものを返してくれるか、会社の財産を現金含めて分与してほしいです。その辺りは考慮してもらえますか?

考慮されますね。
しっかり主張されるといいでしょう。

ありがとうございました!
頑張ってみます!