婚姻費用の始期はいつですか?

婚姻費用の始期についてお伺いしたいです。
ネットなど当方で調べた結果、申立て日が始期となっていた為、家庭裁判所に書類を提出した日と解釈しておりました。
ですが家庭裁判所に行った際、受付の方に違うと指摘されました。調停・審判が終わり請求額が決まった月からの分になると言われました。調停・審判をしている期間の分は請求できないと言われ、その分も含めて請求したいのであれば提出書類の空いている箇所にその旨記入して下さいと言われました。
裁判所によって違うのか私が間違えているのか教えて頂きたいです。

裁判所の職員の見解は誤っていると思います。

実務の大勢は、請求時が始期になると解しています。

そのため、調停申立て日が婚姻費用分担の始期になるというお考えで進めて良いと思います。

理崎 智英 先生

ご返答下さりありがとうございました。
こちらが間違っていないと分かり安心しました。1人で考えていても何の解決にもならなかった為とても助かりました。
婚姻費用請求を進めていこうと思います。
本当にありがとうございました。

ご参考になさっていただけたのであれば幸いです。
頑張ってください。