養育費減額審判で戸籍謄本があるのに認知が認められなかった

離婚後、別の女性との間に子どもが出来ました。
事実婚を希望しているため籍は入れずに子を認知しました。

その後、前妻に対し養育費減額調停をおこし、決まらなかったので審判に移行しました。

その際に認知した子がいるという証拠として私の戸籍謄本(認知した事実の記載あり)と母親と子の戸籍謄本を提出しました。

審判結果を見て愕然としました。
本文に「認知した事実は認められない」とありました。
戸籍謄本に認知の記載があるにも関わらずです。
認知は認めた上で養育費減額は認めないならまだ理解できますが、認知の記載がある戸籍謄本があるにも関わらず認知した事実は無いと断言していたのです。

その理由として母親の戸籍謄本には私の名が父親として載っていなかったというものでした。
認知するために取得した戸籍謄本を2通用意してそのうち1通を提出したため、当然認知前で私の記載はありません。
これは子供の母親の収入の証明のために子と母親の関係を示す意図で提出したものです。
つまり母親の源泉徴収票では子と母親の関係は分からないので、誰の源泉徴収票だ、と指摘されるのを避けるため、この子の母親なのは間違いない、と主張するのに提出しました。

明らかにおかしいので、即時控訴する予定ではありますが、裁判所が認知を認定するには戸籍謄本では足りないのでしょうか?
だとしたら他に何があるのかさっぱり検討がつきません。

宜しくお願い致します。

審判書を拝見していないため確実にこうだとは言い切れないのですが,認知の有無が争いになっていたのだとすると,相手方からは,同じ名前・生年月日の人物の可能性が指摘されていたのでしょうか。
たしかに,戸籍謄本を提出されていたのにその結果というのは,釈然としないところではあります。
裁判官が,認知したからといって,ご質問者様がどれだけ養育費を支払っているか分からない以上,直ちに養育費の減額を認めるべきではないと考えたのかも知れません(判示の仕方には問題があるにせよ)。
これから抗告審に臨まれるとのことですが,書面審理でもありますので,弁護士にご依頼いただいた方がよい事案だと思われます。
なるべく早めに弁護士に直接ご相談ください。

ご回答ありがとうございます。
相手方からは特に別人の可能性の指摘はありませんでした。
結婚しないで産んだんだから、ひとりで育てる覚悟があって産んだはずだから認知したからといって減額は不当だ、との反論はありましたが。
認知の有無の争いは無く、むしろ相手は認知したことは認めた上で上記反論をしていました。
いずれにしても戸籍上に認知した子供がいるのですから、その子どもは私が父親であることの証明はなされていると思っていました。
ですが裁判所は女性の戸籍謄本だけを見て、「子の父親欄は空欄であり、申立人が上記子を認知したとは認められない」と断言していました。
私の戸籍謄本の認知の記載は一切触れておらず完全に無視です。

> 裁判官が,認知したからといって,ご質問者様がどれだけ養育費を支払っているか分からない以上,直ちに養育費の減額を認めるべきではないと考えたのかも知れません(判示の仕方には問題があるにせよ)。

とありましたが、子供やその母親と同居して共同で生活し養育している以上、養育費という決まった支払いはしないのが普通の家庭だと思いますが、養育費という形で毎月支払わないと法律上は養育していると認められにくいものなのでしょうか?
※でしたらそれの証拠は無いですね、、、
つまり認知しただけでは、その子に対する養育の義務、子どもからしたら父親から養育してもらえる権利は発生しないという法的な解釈があるという理解でよろしいでしょうか?
逆に不貞などの場合は認知した子供がいたら、戸籍謄本を配偶者が出すだけですぐに不貞行為が推察されるようですが、子どもの養育という生死に関わることは意外と法律は冷たいものなのですね、、、