養育費増減における事情変更の基準点
養育費・婚姻費用は、事情変更があれば金額を変更できますよね。
当方離婚して5年ほど経つのですが、協議書に養育費金額の書き間違い(間違いてあることは双方認識しており、正しい金額で5年間履行しています)や、支払い期限や支払い方法の変更等があって、今回、変更合意書的なものを書いて訂正することにしました。
このような場合、仮に今後増減額調停になったとしたら、事情変更の基準点は、金額を決めた"離婚時"になるのか?
今回金額そのものは協議したり算定し直したりしていないけれど、合意を結び直したってことで、"現時点"が基準点になるのか?
どちらなのでしょうか。
私見を回答させていただきます。
養育費の増減額における事情変更は、基本的に、従前の養育費を取り決めた際の事情と現在の事情を比較して判断されます。
今回のように、養育費の金額について改めて協議したわけではなく、当初の協議書の誤記を訂正し、支払期限や支払方法を変更するだけであれば、実質的には従前の合意を維持しているものと考えられます。
そのため、事情変更の基準時についても、原則として当初の養育費を取り決めた離婚時になるのが相当と考えます。
もっとも、将来、養育費の増減額について争いになった場合、今回の合意書の記載内容によっては、現時点で養育費の金額について改めて合意したものと評価される可能性もあります。
そのような疑義が生じないよう、今回の合意書には、養育費の金額について新たに協議して決定するものではなく、従前の合意内容を確認し、誤記等を訂正するものであることを明記しておくとよいと思います。