調停離婚後の養育費支払い方法
4年前に調停離婚をして、元旦那が養育費を毎月払ってくれています。
長男18歳になり、次男15歳です。
先日振込みされてないと思い確認したら長男分は長男の口座に振り込まれていて、さらに20歳までの分を一括で振り込まれていました。
次男分は調停で決まった口座に振り込まれています
元旦那はもう18歳だから息子直の口座に振り込んで車の免許代とかに使ってもらいたいとの言い分です。養育費としてちゃんと払ってるしいいでしょうとの主張なんですが、裁判所で決まった口座でない為、何か違反として強制執行で長男分一括支払いとは別にこちらの口座に振り込み手続きできますでしょうか?
私見を回答させていただきます。
調停調書上は、元夫が相談者様に対して養育費を支払うことになっていると思いますので、元夫が相談者様の了承なく一方的に長男の口座へ振り込んだとしても、原則として相談者様に対する養育費の支払いをしたことにはなりません。もちろん18歳になったからといって、元夫の判断だけで支払先を長男本人に変更したり、20歳までの養育費を一括して支払ったりできるものでもありません。
そのため、調停調書に基づいて未払い分について強制執行を申し立てることは検討してよいと思います。
もっとも、実際に長男の口座に養育費として支払われている以上、元夫からは、既に養育費を支払っているなどとして争われる可能性があります。最終的に長男への支払いがどのように評価されるかについては、調停調書の具体的な内容や支払いの経緯などを踏まえて判断されることになります。
今回そのままにしておくと、次男が18歳になった際にも同様の対応をされる可能性があります。最終的な結果は別としても、今後の支払方法を明確にし、調停調書どおりの履行を求めるという意味でも、今回の段階で手続を取ることを検討してよいと思います。
一度、調停調書や振込記録を持参して、弁護士に直接相談されることをおすすめします。