特別費調停、回避の仕方

2年前裁判離婚した元配偶者から「特別費調停」の申し立てが来た

裁判離婚の際、特別費は別途協議にて。と書かれています

ただ養育費は滞りなく月9万/2人 払っており
それ以外は払うつもりありません。
お金にガメツイ性格なので、今回1円でも払ってしまうと次から次に子供をだしに使い請求してくるので
何とか払わずすませたいです。

現状、離婚当時と生活も変わっています。
元配偶者は年収200万アップ
私、年収300万アップ、再婚し妊活中(不妊治療に入ります)

裁判離婚の際に「特別費については別途協議する」と定められていても、相手方が請求した金額を当然に全額支払わなければならないという意味ではありません。

もっとも、協議が成立しなければ一切支払義務がないとまではいえません。調停で合意できなければ、最終的には家庭裁判所が、費用の内容・必要性、金額の相当性、これまでの経緯、父母双方の収入などを踏まえて判断する可能性があります。

通常の養育費には、衣食住だけでなく、一般的な教育費や医療費も含まれると考えられています。したがって、通常の学校生活で生じる費用等については、「既に月額9万円の養育費を支払っている」として追加負担を争う余地があります。

一方、高額な医療費、私立学校の学費など、通常の養育費では予定されていない特別な支出については、別途分担が認められる場合があります。ただし、相手方が一方的に支出したから直ちに全額負担することになるわけではありません。特に私立学校や塾等であれば、事前に相談があったのか、これまで承諾していたのか、子の従前の教育環境や父母の収入からみて相当な支出か、といった点が重要になります。したがって、まずは相手方に、通常の養育費とは別に負担すべきなのかを具体的に示してもらい、その上で個別に争うのがよいでしょう。

なお、双方の年収が離婚時から増えている場合、現在の養育費額そのものが現在の算定表上どの程度になるのかも確認しておくべきです。相手方の年収が200万円増えたことだけでこちらに有利になるとは限らず、ご自身も300万円増えているため、現在の双方の年収額によって結論は変わります。裁判所の算定表も双方の現在の収入を基礎としています。

また、再婚したこと自体や不妊治療をしていることだけで、直ちに元配偶者との子に対する扶養義務が軽くなるわけではありません。今後、新たに子が出生した場合などは扶養関係の変化として別途検討することになります。