養育費 減額調停 家庭裁判所
元旦那に養育費減額の申し出をされてます。
提示された日程は急すぎて応じれず、変更してもらう予定です。5日までに養育費を払うと公正証書には記載しています。調停までの養育費が振り込まれなかった場合、どうすれば良いでしょうか。申し出がある月からとよく聞きますが、振込は決まっています。
相手方が殿程度の求める減額を求めてきているのかなどの個別事情によるでしょう。
相手方が0円への減額(つまり免除)を求めている場合や、そもそも支払原資がない場合には支払ってこない可能性がありますが、それ以外のケースでは、相手方が相当と考える金額を送金してくることは比較的多いです。調停合意や審判確定までには一定の期間がかかりますので、仮に減額が認められたとしても、支払を全面的にストップしてしまうと申立月からの差額精算の負担が大きくなる(その差額が支払えないため強制執行されては身も蓋もない)からです。
もちろん、減額調停中であるから、当然に債務名義(公正証書)に定めた月額を支払わなくてよいことにはなりませんので、公正証書所定の金額の支払がなければ強制執行は可能になります。ただ、減額理由か存する事案の場合、減額が認められると申立月からの取り過ぎ分は不当利得に該当することになりますので、強制執行まで踏み切るかどうかは、個別事案に応じた検討が必要です。