窃盗の示談書について
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窃盗された側で、相手から示談書の提示がきました。こちらは未成年の為、示談書の署名は親権者だけにしたいと申し出たところ、未成年の名前も必要と言ってきました。 示談書の中に【故意に近づかない、裁判所により故意に近付いたと判断された場合、金⚫⚫万を支払う】【被害品からの情報漏洩と判断された場合は相当額を支払う】があるからというのです。 学生であり、本当は署名で住所もあかしたくないのですが、親権者署名で住所氏名を記載することで、一部分は相手にわかるし、こちら側の学校もわかっています。こういった場合被害者が未成年でも名前を伝えることは必要なのでしょうか? また、必要ない場合相手にどのように伝えればいいのでしょうか? よろしくお願いします。
りっくたっく さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- >被害者が未成年でも名前を伝えることは必要なのでしょうか? 当事者を特定しなければならないため示談書への記載は必要ですが,加害者本人に伝える必要はありません。 おそらく,加害者の弁護士とやり取りしているんですよね? そうであれば,示談書に記載した個人情報を,加害者本人には伝えない(示談書をマスキングする)よう頼んでみてください。
- 今、相手が刑事事件の捜査中(相手に弁護士がついている)、という前提でお答えします。 1 刑事手続との関係について 住所について例えばですが、「〇〇県△△市」まででとどめる方法が考えられます。 示談書を作った場合、①弁護人から、示談出来た連絡を捜査機関に行う②捜査機関から、ご本人に対して、「これはあなたの本心ですか」という趣旨の確認がいく、というのが通常です。 そのため、「示談書の記載」が多少あいまいであったり、大雑把であっても、刑事手続き上「ちゃんと本人の意思に沿うような示談をしているな」ということは確認できます。示談には応じるが、できるだけ個人情報を渡したくない旨を警察や検察官に伝えて、相談してみることも考えられます。 2 違約金等との関係について 「誰に対する」接近、情報漏洩か特定するという意味で名前が必要、という趣旨は分かるのですが、例えば 「令和〇年〇月〇日、△△で発生の窃盗事件の被害者(親権者〇〇)に対して」と示談書に記載すれば特定としてはなされる(同じ日付、場所での窃盗被害者で、親権者が同じ人間は他にいない)のかな、と思われます。 今後の安心というか、接触禁止を盛り込みたいが、でも個人情報を渡すのも心配、ということで悩むところですね。 何のために住所や名前が必要なのか、というところから相手方の意見を聴いて、必要であれば示談書原案を持ってお近くで相談に行かれるのも一つの手だと思います。
- りっくたっくさんこのような大変な時期に迅速なアドバイスありがとうございます。 今回の示談書は相手は弁護士を入れずに内容作成してきました。被害者が複数だった、加害者も複数ということもあり代表間で話をすすめております。 私としては、住所、親権者で署名という思いもあるのですが、全員が納得していません。 身分証、財布など含めて盗難にあった、返却もされていない(捨てたからないとの事、しかし1部は出てきた)ということもあるからだと思います。 相手が言うには、被害者の名前がないのに接近禁止ができないとのことでした。 警察には開示しないようにしてあります。 こちら側が未成年の名前を開示するにあたり、接近禁止文言に追加できる文言などありますか?(盗難品などをSMSにあげない等、写真をとっているかはわからないのですが・・・) 以上、よろしくお願いいたします。
- 示談書はご希望に応じて作成・修正する必要があるため、この場で具体的な回答は難しいですね。 一度、弁護士にご相談いただくか、相手方に弁護士をつけてもらうよう交渉することをお勧めいたします。
この投稿は、2020年4月26日時点の情報です。
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