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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5F
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かさはら法律事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル8階-42 billage HIROSHIMA内C20
千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
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>結果不起訴になっても全然いいので相手のもとに警察や裁判所からの連絡や通知がいって後悔してほしいと思ってしまいます。 またこのままだと被害届を出すと相手に送ることは脅迫になりますか? 相手方が虚偽の事実を述べて2万円を要求したのであれば、被害届の提出は正当な権利の行使であるとして、脅迫罪に該当する可能性が高いものとは思われません。 ただし、「お金が必要」という文面が虚偽の事実を述べて金銭を要求したものであるかどうかが詐欺罪の成否を分けるので、より詳しく知りたい場合はやり取りをすべて見せたうえで法律相談を受けられた方が良いでしょう。 なお、厳密には詐欺罪の成立が疑われる場合であっても、ご質問のような男女間の金銭のやり取りの場合、金額が多額、又はほかにも多数の被害者がいるというような場合でなければ、警察が被害届の受理を渋ることは頻繁にあります。
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