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倉橋法律事務所
愛知県豊田市永覚新町3-24-1 IKビルド202
徳重法律事務所
愛知県名古屋市緑区黒沢台4-1511 鳴海プラザG2
岡崎刑事総合法律事務所
愛知県岡崎市康生通南3-8 アドバンス・スクエア岡崎東館6階
ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィス
愛知県岡崎市明大寺本町1-34 岡崎センタービル5階
さんずい法律事務所
愛知県名古屋市緑区鴻仏目1-102 ベルインビルC1
名古屋みずほ法律事務所
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通四丁目13番地1 勝陽ビル2階 201号室
高蔵寺駅前法律事務所
愛知県春日井市高蔵寺町4-6-12 コスモビル302
弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所
愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階
内田・山本法律事務所
愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
福島法律事務所
愛知県名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル北棟301
そもそも,前提がおかしいように思います。 警察官に警察手帳の提示義務があるのは,自分が警察官であることを示すためです。自分であることを示すために警察手帳を示すのであり,示したものが自分で間違いないことを伝えるために顔写真があります。顔写真のない警察手帳を示す段階で偽物であることが明確であり,したがって警察手帳が偽造されたものであること,警察官を名乗る偽物であることが明らかです。おそらく,示談金名下に金をゆすり取ろうとしていたのでしょう。 えん罪ではなく,犯罪の被害にあったケースです。警察に相談してもよいかもしれません。 そして,正しい警察官は,このような形で職務質問をしてきませんから,安心して下さい。 相談された事案のような場合は,現認される行為をしていなければ,警察官からアクションされることはあまりないと思います。
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