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法律上,返済期限を定めずに貸したお金であれば,「相当の期間」(現実的には1週間程度)の猶予を定めて返還を求めれば,返還義務が生じます。 返済期限を定めずに利息だけ付して返還請求できるかどうかは微妙ですが,少なくとも,利息制限法の制限を受けます。 現実的には,利息はあきらめてでも,元本だけでも回収することを目指すことになるでしょう。 また,「2倍にして返す」と言われてお金を貸したことについて, 相手方は「あれは出資(投資)だから返す義務は無い」などと言いだすことも予想されます。 相手方は返済するつもりがないのでしょうから,法的手段を経ずに,ご自身で回収することは簡単ではありません。 本気で回収に臨むなら,弁護士費用を払うことになりますが,まずは,弁護士に相談して見通しを立てたほうが良いと思います。 その際, ・お金を渡した証拠(振込履歴等があるとベスト) ・お金を返すことを約束した証拠(貸したときのメールのやりとりでもいいですし,最近のやりとりでもいいです) ・相手方の氏名,住所や財産のありか を尋ねられることになりますので,準備しておくとスムーズです。
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