要町駅(東京都)周辺で自己破産に強い弁護士が2名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に池袋中央法律事務所の依田 敏泰弁護士やアクワイア法律事務所の川面 武弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『自己破産のトラブルを勤務先から通いやすい要町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『自己破産のトラブル解決の実績豊富な要町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で自己破産を法律相談できる要町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
池袋副都心法律事務所
東京都豊島区西池袋3丁目29番12号 大地屋ビル6階A号
アスカル法律事務所
東京都豊島区池袋2丁目11-9 BLOCKS IKEBUKURO 209号
弁護士法人日栄 池袋法律事務所
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル403
AWL法律税務事務所
東京都豊島区池袋本町1-16-19 AUT池袋ビルディング401
城北法律事務所
東京都豊島区西池袋1-17-10 エキニア池袋6階
城北法律事務所
東京都豊島区西池袋1-17-10 エキニア池袋6階
池袋若葉法律事務所
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
スピネル法律事務所
東京都豊島区池袋4-32-8 サンポウ池袋ビル402
相良法律事務所
東京都豊島区南池袋1-18-23 ルックハイツ池袋A棟303
野澤吉太郎法律事務所
東京都豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル6階
破産法253条1項2号によれば、「② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当すると免責許可決定の効力が及ばないと規定しているところです。 ですので、例えば一般的な交通事故で被害者に対して損害賠償義務を負ったというケースであれば、被害者に対する悪意などあろうはずもないので、非免責債権ではありません。普通に免責されます。 ご相談のケースでは不倫であるとのことです。不倫で責任を問われたということは、相手が既婚者であることを認識していても敢えて相手との交際をしたということなので、一般的な交通事故の場合とは異なり、不法行為をするにあたっての故意はあるといわれるのは仕方ないところです。 相手の弁護士は、不法行為についての故意があるということは、「悪意で加えた不法行為」と言えるのだと解釈している可能性があります。 しかし、一般的には、「悪意」は「故意」が認められるというのみでなく、積極的に被害者に不利益を与えてやろう、損害を被らせてやろうと思っていることを指すと解されています。 不倫の場合で言えば、ただ、「いけないこと」とは思っていながら、つい既婚者と交際してしまったというのみでなく、「自分が交際を続ければ、相手の配偶者は交際相手と離婚するに至るはず。そうすれば自分が相手と結婚できる」などと思いながら、積極的に不倫を続けていたような場合が「悪意」であるとされるのではないかと思います。 実際にはあなたがどのような心境で不倫をしていたのか分からないので確たることはいえませんが、特に悪質な不倫でない限りは、「悪意で加えた不法行為」であるとして免責の対象にはならないと判断されることはないと思います。 一度、最寄りの法律事務所で法律相談を受けてみられることをお勧めします。
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