京橋駅(東京都)周辺でオーナーチェンジトラブルに強い弁護士が18名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人XP法律事務所の緑川 大介弁護士や玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士、弁護士法人きわみ事務所 東京オフィスの増山 晋哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『オーナーチェンジトラブルのトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『オーナーチェンジトラブルのトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でオーナーチェンジトラブルを法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
家主の協力が不可欠とは言えないので、上申書に、協力が得られない事情を記載して 提出してもいいでしょう。 かりに協力が得られないことで、給付が不可となった場合は、家主の責任になるでしょう。
1850万円の持ち分について共同名義になります。 配偶者居住権は遺言で設定できるので、遺言書を作成してもらうといいでしょう。 公証役場で相談するといいでしょう。 また遺留分減殺請求は死亡前10年分の贈与が対象なので、贈与から10年たてば請 求を受けることはないですね。
それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるのであれば,むしろ良い条件で立退料等を支払ってもらえるかもしれません。 なので無理して所有権を取得する必要はないと思いますが,まずは価格ですよね。 ローンが組めないということはないと思いますが,金融機関に相談されてみてはいかがでしょうか。 買うとしたら,という条件をしっかり把握して,その上で,買うか,借り続けるか,というのはどちらにもメリットデメリットありますので価値判断の問題といえそうです。
「相続人の方は家賃滞納の相続放棄をしてます」というのは趣旨が不明です。どういう意味でしょうか? 大家の法定相続人が家庭裁判所に相続放棄をしているのであれば,建物も相続しませんし,相続放棄をしていないのであれば,建物も滞納賃料債権も相続します。 賃料滞納状態にあるということは,賃貸借契約自体を解除されても文句が言えない状態にあるということなので,通常,立退料はもらえません。 立退料を請求したり,立退きを拒否するのであれば,まずは滞納賃料の解消が先決です。
・「こちらとしては新大家の口座はもちろん、連絡先や氏名すらわかりません。」 供託というのはかなり複雑な手続きです。債権者不確知とのお話をされていますが、まずは、登記の情報を確認なさってください。所有者変更により、氏名や住所が記載されますので。
使用貸借から賃貸借、そして使用貸借になった経緯ですかね。 従前の経緯、扶養義務の2点から、法的に明け渡しを求めることは できないでしょう。 弁護士に事実関係の整理をしてもらうといいでしょう。
家の名義は移せると思います。 支払いは債権者(銀行?)が承諾するかですね。資力があれば別ですが、資力がないと債権者も払ってもらえなくなったら困るので、通常承諾しないと思われます。
家主が変わったからと言って、家主から一方的に立退きを求めることはできません。 立退きを拒絶してもよいですし、有利な条件で立ち退けるように交渉してもよいでしょう。 立退き料の交渉などを弁護士に依頼しても良いかもしれません。
防災関係の書類とか、火災報知機の点とか、一切相手にしないことですね。 会えば、すごんで消火器を買わされますね。 携帯番号が漏れた理由もわかりませんが、番号は変えたほうがいいですね。 役所に落ち度があったことを証明をするのは難しいので、自分の身を守る ようにしましょう。
地主が交代してトラブルが予想されるのですね…。 具体的な紛争が始まっていないので、このような場所で全て予想してお答えすることは難しいです。借地契約書を持って、身近な弁護士さんに相談されることをお薦めします。 以上よろしくお願いいたします。