京橋駅(東京都)周辺で危険運転・あおり運転に強い弁護士が23名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士や東京スタートアップ法律事務所の牧野 匡佑弁護士、玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『危険運転・あおり運転のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『危険運転・あおり運転のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で危険運転・あおり運転を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
誹謗中傷の内容にもよりますが,罪にまでは問われないでしょう。 謝罪したいということであれば,謝罪のメッセージを送っておけば良いと思いますよ。 あまり心配しすぎても仕方ないので,今回の教訓を今後に活かして行こうと決意して次に進んでください。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者 ①通行区分違反(対向車線にはみ出す) ②急ブレーキの禁止違反 ③車間距離不保持等 ④進路変更禁止違反 ⑤追越し方法違反(危険な追い越し) ⑥減光等義務違反(執ようなパッシング) ⑦警音器使用制限違反 ⑧安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転) ⑨高速道路での低速走行(最低速度違反) ⑩高速道路での駐停車違反 → ご投稿内容からすると、③車間距離不保持等への該当を心配なされているのではないかと推察致します。 ご投稿内容からは「前方の車との車間距離が近くなって暫く走行してしまいました。」の「暫く」がどの程度の走行時間•距離なのかが定かではありませんが、「他の車両等の通行を妨害する目的」まで認定できるか疑義があるところです。 また、走行中における一時点で撮影された写真のみでは、一連の走行の全体が記録されているドライブレコーダーの映像等とは異なり、妨害運転罪の立証を仕切れるのかも疑義があるところです。 仮に警察に相談された場合でも、必ずしも立件までされるとは限らず、今後は安全運転を心掛けるよう注意•指導されるに留まる可能性もあるように思われます。 もし、刑事責任を問われそうな話に発展しそうになったら、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なされればよろしいかと思います。
リツイ―トした人も、同罪というのが裁判所の考えですね。 責任の程度は弱いでしょうが、違法ではあります。 あなたのところまで、訴えて来るかどうかはわかりません が、担当弁護士に連絡して、謝罪しておいた方がいいとは 思いますね。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者 ①通行区分違反(対向車線にはみ出す) ②急ブレーキの禁止違反 ③車間距離不保持等 ④進路変更禁止違反 ⑤追越し方法違反(危険な追い越し) ⑥減光等義務違反(執ようなパッシング) ⑦警音器使用制限違反 ⑧安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転) ⑨高速道路での低速走行(最低速度違反) ⑩高速道路での駐停車違反 >たとえば、トラブルになった相手を車で追いかけた場合これは煽り運転にはいりますか? → ケースによるかと思いますが、例えば、カッとなり、腹いせに上記の①〜⑩に該当する危険な運転をすると、妨害運転罪に問われるおそれがあります。 なお、相手車両の車種やナンバー等を把握し、警察等に通報する目的で相手車両を追跡すること等の場合もあるかもしれませんが、無理をすると妨害運転罪や他の道交法違反に問われたり、事故を起こしたりしてしまう可能性もありますので、無茶な私的追跡は控えるべきでしょう。
>ご回答ありがとうございます。 >殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか? あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないのか書いて質問をするか、直接弁護士に相談に行くかしたほうがいいと思います。 殺人罪になりうる事故の態様だと、自転車が改造自転車か何かで時速100キロや150キロくらい出していれば殺人罪の実行行為性は認められると思いますので、殺人罪が成立しえますが・・・ 思いつく限りの例を全て挙げるのは不可能ではあります。 >私は決して人を殺そうと思って危険な運転をしたわけではありま>せん。 殺人罪の故意は、「自分の危険な運転で誰か人が死んでも構わない」くらいで成立します。そして自分でそう思っていなくても、客観的に人が死んでもおかしくない危険行為を、危険だと知っていてやると故意は認められてしまう可能性が高いです。人を殺そうという意欲までは不要です。
基本的にはバイクも倒れるほどの強い風が吹いたのがいけないのであって、バイクの所有者に責任は問えないと思います。 ですが、個別の状況によってはバイクの所有者または駐車場の管理者に責任を問うことができる場合もあるかと思います。 例えばその倒れたバイクが本来、バイクを止めるべき場所に止められていなかった場合です。バイクが風にあおられて車に倒れ込んでくるようであれば、車とバイクの止まっていた位置はあまり離れていなかったと思われ、車に乗り降りするためにも支障がある程度にしか離れていなかったものと思われます。そもそもそのような車の乗り降りに支障が生ずるような位置にバイクが止めるべき場所になっていたのでしょうか。バイクを止めるべき場所でないのにバイク所有者が止めていたならばバイクの所有者に責任を問える余地があると思います。 また、バイクが止まっていた場所は指定された場所であり、バイクが止められていたことに問題がないのだとしたらバイクの所有者に責任は問えませんが、駐車場の配置、レイアウトを設計した者に責任があるともいえ、このような接触を引き起こしかねない状況の配置のままに放置をしていた駐車場管理者に責任を問える可能性もあります。 ともあれ単純な問題ではないということです。
ありがとうボタンを押していただけると外部に公開しない形でのメッセージのやり取りが可能になりますので、そちらにご相談概要をご記入いただければと存じます。
あなたの加入している保険会社がどのような調査をした上でどのような事実関係に基づき、過失ゼロとの判断をしているのか定かではないため、あくまで一般論となりますが、以下、いくつかコメントします。 •保険会社側の支払意向の有無のみで起訴されるか否かが決まる訳ではありません。 保険会社の見解が捜査機関側から見ても妥当なのであれば、保険会社側が支払をしていない状況でも不起訴となることはあり得ます •ただし、保険会社側の認識は、必ずしも捜査機関側の捜査結果に基づく認識と一致しないことがあり得ます。検察側が不起訴判断をする上で示談成立や被害賠償を重視しているようであれば、捜査機関側の意向を伝える等して、保険会社に再考を求める必要が出てくる可能性もあります。 •送致罪名が重過失傷害ということは、警察段階では、あなたの方に重過失があると考えていたことになるため、検察段階でも同様の認識なのかは注意を払っておく必要があるかと思います。 •あなたとしては、保険会社側の調査結果や認識の根拠資料の提供を保険会社側に求める等して、検察側にしっかりと説明できるようにしておきたいところです。場合によっては、あなた側の見解を適切にまとめた意見書等を検察側に提出し、不起訴を求めることも考えられます(これらのことを自分で行うことが難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に依頼し、弁護活動を行ってもらうことも考えられます)。 •あなだが加入している保険会社に弁護士費用特約が付いているか確認しておきましょう。 •仮に刑事事件で不起訴になったとしても、保険会社があくまで過失ゼロを主張し、何らの賠償もなされない場合、今回の事故の相手からあなたに対し、民事で損害賠償請求訴訟の提起がなされる可能性があります。そのときには、民事事件の対応を弁護士に相談•依頼する必要が出てくるかもしれません。 •いずれにしても、この掲示板の守備範囲を超えているご相談と思われますので、ご心配であれば、お住まいの地域等の弁護士に直接アポをとり、相談なさってみることをご検討下さい。
必ずしも幅寄せや蛇行運転に限られるものではありませんが、そのような行為•運転を想定しているようです(以下の政府広報などが参考になるかと思います)。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202006/1.html