小倉駅(福岡県)周辺で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が13名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に平井・柏﨑法律事務所の平井 章悟弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、岡野法律事務所 北九州支店の田中 佑典弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
報告書の内容が後の主張で撤回、修正されることはほぼないです。 報告書に従って裁判所が判断すると考えて良いでしょう。 紛争が長期に及んでいるので不安かと思いますが、頑張ってください。
現在裁判所に提出されている資料が分かりかねますが、双方の収入踏まえてどれくらいの金額が妥当なのか、現在早急に婚姻費用を得ないといけないという事情の説明をする必要がございます。 出来なくはないのでしょうが、就けていただいた方がいいかとは思います。 現在の収入にもよりますが、弁護士費用を拠出することが困難でも法テラスの利用等もございますので全体的な方針の相談をされることをおすすめします。
>法律的には一緒に育てるのが厳しいですか? 一緒に育てる、というのが同居してお子さんを育てていく、という意味なら厳しいです。 >もしくは、養育費と認知をもらえたりするのでしょうか、 相手が認知を拒む場合、調停や裁判などの手続きで認知を求める必要があります。 また、認知されたことを前提に、父親として子を養う義務がありますので、 養育費を請求できます。 ただ、極端な話相手に収入がなかったり、行方不明だったりすると、実際上の回収が難しい可能性はあります。
少し、回答の意図が異なった形で伝わってしまったかもしれません。減額請求・増額請求、というよりも、慰謝料を決めるに当たってその事実をいかに評価するかの問題だということです。こういう主張をしておいた方が良い、ということとは別かと。 不貞行為を黙認しろと言う条件は酷い話ですね。 いずれにしても、文字だけのやりとりですと、限度がありますので、一度、お近くの弁護士などに相談にいかれてはどうでしょうか?
いち早く審判による終結を求める方策としては、相手方の過剰な要求には一切応じる気はない旨をきっぱりと伝えるとともに、裁判所が審判を下すうえで必要な事実・証拠を早期に主張・提出し尽くすというところでしょう。 弁護士に依頼することで、そうした段取りをスピーディーに進められる可能性もあるところなので、上記岡本先生がおっしゃるように、法テラスの利用も検討されるのが良いかと思います。
不貞が明確に証明できれば婚姻費用分担義務は免除されます。ただし、子どもの養育費分は支払わないといけません。 調停では「話し合い」にしかなりませんが、調停で合意できない場合、婚姻費用については裁判所が決める「審判」手続きに移るので、その段階で立証しないといけません。 慰謝料は調停では相手が応じないと決められないので、訴訟を起こした裁判でしか(合意できない限り)請求できません。
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
ご事情について、承知を致しました。 お問い合わせいただいた内容から、お答えができる範囲でお答え致します。 別居期間中における生活費(婚姻費用)の分担については、家庭裁判所が採用しているいわゆる算定表を参照して、①義務者の収入、②権利者の収入、③子の人数と年齢、を主な要素として協議することが一般的であるといえます。 相手方である夫は、前妻とのお子様に対して養育費を支払われているということですが、家庭裁判所が採用している算定表は、夫婦間の子以外に義務者が扶養義務を負う者がいることを想定しておらず(グラフのなかに、考慮されていないという意味です。)、義務者が前妻との間の子に対して養育費を支払っている場合には、算定表をそのまま適用することはできません。 算出にあたっては、実際に前妻の子に対して支払っている養育費が幾らであるかということは、あまり関係がなく、義務者の基礎収入のうち、前妻との子を含めて全ての生活費の中から夫婦間の子に割り当てられる割合の金額を算出する等して、算定表のもとになった計算式を修正して、算出する必要があると考えられます。 上記のように、算定表を参照して算出をすることが難しいと考えられることから、金額の目安・概算については、具体的に専門家に相談されることをお勧めします。 参考になれば幸いです。
他の方が言っておられるように、婚姻費用をもらうためには法的手続きをとる方がよいかと思います。婚姻費用分担の審判と審判前の保全処分を同時に申し立てることで、早期に給与等から直接回収できるようになります。 もっとも、そのような夫であれば継続的な支払いは期待できず、むしろ早く離婚を進めて生活保護を受けたり、ひとり親としての各種給付が得られるようにする方が心理的にも経済的にもメリットがあるように思います。 養育費も離婚後に落ち着いてから請求するということも考えられます。 弁護士に相談する場合にも、現状であれば、法テラスを利用すれば無料になりますので、実際に弁護士に相談して方策を検討されることをおすすめします。
郵送物転送先を実家にしている証明があればそれは証拠になりますか? それだけでは難しいでしょうし、転送先は教えてもらえないでしょう。 私では郵便局で確認するのは難しそうなので、弁護士ならその辺り確認していただけるものなのでしょうか? そういう業者(興信所)があります(検索でも出るでしょう)。 少し費用は掛かります。 いろんなところがあるので業者は慎重にお選びください。