小倉駅(福岡県)周辺で後遺障害認定に強い弁護士が9名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、岡野法律事務所 北九州支店の田中 佑典弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『後遺障害認定のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『後遺障害認定のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で後遺障害認定を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前のご様子やご遺族の被害感情、加害者に対する処罰感情など尋ねられるはずですので、率直にお答えになるとよいと思います。
弁護士費用も損害額合計の一割増を上限として計上して要求できると聞いたのですがそうでしょうか。 →訴訟までやるのであればそのように請求することになるはずですが、示談で終わらせる場合には、そこは譲歩させられることが多いように思います。 LAC基準の弁護士さんならほとんど充足できるか多くが返ってくるイメージなので頼むのもいいかなと思うのですが。 →LAC基準でもそうかもしれませんし、交通事故事案ではより定額の費用としている法律事務所も多いように思います。費用面も含めて、弁護士さんを検討してみるとよいかもしれませんね。 かなり具体的な話も多くなっているので、法律事務所に問い合わせてみるとよいと思います。
このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いている場合があります(ご自宅の火災保険や自動車の任意保険等を確認してみて下さい。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがありますので)。
事情がよく分かりませんが、自賠責の認定は併合10級で、相手方保険会社の主張は、障害の内容などから、障害等級13級程度の労働喪失率で損害金額を計算すべきとの主張をしているのではないでしょうか。 こちらの弁護士の責任ではなく、相手保険会社の姿勢が原因ですので、弁護士を交代しても状況は変わらないでしょう。今の弁護士と十分に打ち合わせをすることが重要だと思います。
実際に怪我の原因が被害者の仲間の行動によるものなのかが証明できるかが重要でしょう。これが証明できるのであれば、請求が認められる可能性はあるかと思われます。
どの期間治療費を出すか、という問題はありますが、保険会社からあなたへの治療費の支払期限は本来存在しないはずです。もし急かされているなら騙されています。うまく丸め込まれないようご注意下さい。 診療内科の費用を払ってもらえるかどうかは絶対の保証はありませんが、受診したならば提出すべきです。
まずは丁寧に謝罪しましょう。 損害については、人身損害と物的損害に分けて考えます。 人身損害については、任意保険に加入していないことを伝え、なるべく自賠責保険から請求してもらうようお願いしてください。 また、治療については、健康保険を使ってもらうようにお願いしてください。 物的損害については、請求の根拠を精査する必要があり、写真や見積書を送ってもらい、請求金額が正当化をちゃんとチェックする必要があります。 相談者様の資力がどれだけあるのかは分かりませんが、資力に応じた対応をして行くほかありません。 訴訟にならないようにするには、被害者の納得するような金額を提示するしかありません。ご相談者様の誠意が伝わっているかや、 被害者のキャラクターの問題もあるので、どうすればよいのかという正解はありません。どのように対応しても、訴訟に持っていく人もいます。 一人で交渉をすることは相当大変だと思うので、弁護士に面談のうえ、場合によっては交渉を任せた方がいいかもしれません。
まず、弁護士との委任契約の解消(解任)についてです。 委任契約の解消は、特に理由がなくても可能です。担当の弁護士を変更する場合には、まず、担当の弁護士との委任契約を解消したいという申し出をして、委任契約が解消された後に、ご加入されている保険会社の担当者にもその旨を報告し、他の弁護士に相談・依頼をする予定だと伝えた方がスムーズであると思います。また、治療が完了する前、正式な請求・提案を送る前であれば、弁護士が変更となることでの支障は通常ないのではないかと考えられます。 次に、相手方保険会社との対応についてです。 「近いうちに治療費の支払いを止められそう」だとのことですが、これは、治療費の先払い、いわゆる一括対応を打ち切る予定があるという申し出であると考えられます。一括対応は、損害賠償の一部である治療費を、治療終了前に支払を継続して行うという、いわば相手方保険会社のサービスのような制度であるため、相手方保険会社が打ち切りの判断をすることそれ自体をストップさせることは難しい場合が多いといえます。 もっとも、相手方側としては、治療の終期、すなわち、症状固定に達するまでに生じた治療費の支払義務があることになりますので、医師の診断書(治療終期までの見込みを記載したもの)を提出したり、代理人から相手方保険会社に対して一括対応の延長をお願いするなどして、一括対応の終期を数ヶ月先延ばしにすることも、可能である場合があります(相手方保険会社の判断ですので、絶対変えられるというわけではありません)。
ご自身が三十代ということは、お子様も加害者も小学生でしょうか。 そうだとすると、加害者は「刑事」(厳密には違います)では「触法少年」という扱いになり、警察に児童相談所への通告を求めることになります。 民事では、民法712条により加害者本人に責任追及できないとされているので、民法714条に基づいて、その保護者に賠償(金銭の支払い)を求めていくことになります。話合いがまとまらなければ、保護者を相手取って民事訴訟を提起することになります。
お困りの事と思います。治療が終了した後に保険会社より示談書が送付されるかと思います。弁護士費用を増額分から頂戴するという設定にしている事務所であれば、弁護士に交渉を依頼することで獲得できる慰謝料の増額を見込める可能性もあるかと思いますので、示談書の送付を受けたらサインして返送する前に、事故の賠償交渉を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめいたします。また、直接のご質問とは離れますが、半年経過しても手の痺れなどの症状があるとのことですので、通院頻度などにもよるものの、後遺障害の可能性もあるかと考えます。加害者が歩行者の事故であるため、自動車事故とは異なる流れとはなりますが、事故に強い弁護士にご相談されるとご質問者様にとって、有益な情報が得られる可能性があります。なお、歩行者が加害者となるなど個人賠償責任保険が対応する事故では、自動車事故と異なり、一度自費で立替えとなるケースが多いです。以上、ご参考いただけますと幸いです。