小倉駅(福岡県)周辺で公正証書遺言の作成に強い弁護士が11名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、ナリッジ共同法律事務所の大間 京介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『公正証書遺言の作成のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『公正証書遺言の作成のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で公正証書遺言の作成を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財産の多寡などにもよりますが、弁護士に作成を依頼する場合は、10~数十万円程度になるケースが多いと思います。 報酬体系は、弁護士ごとに異なりますので一律の基準はありません。
遺言書そのものが存在しない以上,お父上のご兄弟の主張は法律的な根拠を全く欠くものになります。 したがって,主張自体,取り合う必要がありません。 また,遺言書があろうがなかろうが,お父上のご兄弟と面会しなければならない義務はもともとありません。 峰岸先生のご回答にもありますが, 代理人弁護士をたてて,その弁護士から相手方に対して, ・相続に関する主張は法的根拠がなく,一切応じないこと ・今後一切の連絡をしてこないでほしいこと ・連絡を継続してくるようであれば警察への通報や法的措置も辞さないこと などを記載した書面を発送してもらうことがよろしいように思います。
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。 この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続することになりますが、再婚相手の遺留分を侵害しているため、再婚相手から相続人(子)に対して遺留分侵害額請求権が行使される可能性があります。 お悩みのようであれば、問題の当事者であるお父様本人がお住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいように思います。 【参考】民法 (遺留分侵害額の請求) 第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われますので、一度お近くの弁護士事務所へご相談されると良いでしょう。
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定しておいて、その方に再委任の権限を付与しておくという方法もあります。 一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
父の公正証書作成当時の診断書や看護記録があれば 取寄せて、父が遺言書作成当時に判断能力がないと判断できれば 遺言書を無効とすることができます。 まず、診断書や看護記録を取り寄せるのが重要となります。 ご自分で取り寄せるか、弁護士に取り寄せてもらうかしたらよいと思います。
法律相談という形で、1時間いくらというお願いしてみたらいかがでしょうか。複雑なものではなければ、その場で有益な情報は得られると思います。
失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人は法務局で「登記原因証明情報の閲覧」ができますので、お母様が法定相続人であることを証明できる戸籍などを用意して法務局に出かければ、もし遺言書に基づく登記がされたならその遺言書を見ることができます。 なおコピーはできないので、スマホなどカメラの用意も必要です。 まあ叔父に問い合わせるのがもっとも手っ取り早いとは思いますし、叔父に訊けないなら他の手段として公証役場で祖母の遺言書がなかったか検索してもらう方法も考えられます。 遺言自体を争う場合(例えば遺言が作られた時期には既に認知症だった、など)には、弁護士にご相談下さい。
来年の4月1日から、法律が変わり、配偶者の居住権が 終身まで補償されることになります。 それまでに、死去した場合でも、遺留分や、権利乱用で 明け渡しを阻止できるでしょう。