徳島駅(徳島県)周辺で離婚慰謝料に強い弁護士が2名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 徳島オフィスの細谷 健人弁護士や朝田啓祐法律事務所の三木 哲平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい徳島駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な徳島駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚慰謝料を法律相談できる徳島駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>違約金振込み後、また夫と接触していた場合どのように対処すればよいのでしょう?再度証拠を集め2度めの違約金請求をするのでしょうか?新たな不倫発覚として、証拠を集め慰謝料請求するのでしょうか? → いずれの方法もあり得るかと思います。 示談書に基づく請求は、示談契約(合意)に基づく請求となります。示談書の条項に再度抵触しているのであれば、新たな合意違反として再度の違約金請求をすることも可能かと思います。その場合、示談書で定められた違約金の金額の請求となるものと思われます。 他方、あなたの夫とその不倫相手との新たな不貞行為を裏付ける証拠があるのであれば、新たな不貞行為により、あなたの婚姻共同生活の平穏という法的利益が新たに侵害されたものとして、不法行為に基づく損害賠償請求(新たな慰謝料請求)も可能と思われます。この場合、示談書に基づく請求ではないので、あなたの法的利益の侵害度合いに応じた損害額の賠償請求をすることが考えられます(示談書の違約金よりも高い金額の損害賠償請求をすることが可能な場合もあるかもしれません)。 より詳しくは、お手もとの示談書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に面談形式で相談してみることもご検討下さい。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件については、特に貸付であったことを示す証拠などがなければ、「贈与」の扱いになるでしょうから、返還を求められることはないかと思います。
こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不倫の発覚時期が請求時点から3年以内でない限りは、そもそも慰謝料請求権は消滅時効が完成しており、不可能ではないかとも思います。 さらに仮に請求が可能だとしても、従前支払った金額が十分なものであれば、裁判所がさらなる請求を認める可能性は極めて低いと思われます。 奥様が仮に請求をしてきた場合(請求してきたとしても支払いをしなくてよい可能性が相当程度高いと思いますが)、ご相談者様と不倫相手について同じ弁護士が担当することは利益相反となるため、原則としてはできません。 ご自身が依頼した弁護士からお相手の方の弁護士をご紹介してもらうのが良いのではないかと思います。 参考になれば幸いです。
・泊まりがけで出掛けている事など知られてしまったら不貞行為の事実が無くてもホテルに行った事実があれば慰謝料を請求される・支払いに応じなければいけなくなるのでしょうか? →既婚者とホテルの同室に宿泊することは、一般的には不貞関係を疑わせる事実といえます。そのような疑いをかけられないために、既婚者と同室で宿泊することを避ける人は多いでしょう。逆にいえば、社会的に不貞を疑われる行為をあえてしてしまったということです。 ハグまでで不貞行為はしていないとのことですが、同室での宿泊の事実が証明された場合、裁判官の視点には「既婚者とホテルの同室で宿泊した」という客観的な事実が映り、慰謝料請求を認める可能性があります。 慰謝料請求された場合にはすぐに弁護士に相談し、裁判での見通しも踏まえて、対応を検討されることをおすすめします。
>慰謝料の相場が300万円と仮定した場合、慰謝料調停や裁判では夫への判決は200万円以内になります >でしょうか。(相場を超えることはないでしょうか) 200万円以内になる可能性が高いでしょう。相場を超えるか否かは、個別具体的な事情によって決まりますが、不貞行為の悪質性が高いケース(例えば、不貞発覚後に交際中止を約束したのに交際を継続していたケース、不貞相手が不貞配偶者の子を妊娠したようなケースなど)では300万円を超える場合もあり得ます。逆に、最近の裁判例の傾向からすると、かつての相場観も減額傾向にあるという指摘もあるので、300万円を前提に検討を進めてよいかどうかという点も留意が必要です。 >示談書には第3者に口外しないという文言が入っているのですが、調停や裁判では示談したことや示談の >金額を言う必要がありますでしょうか。 口外禁止は、みだりに行うことを禁止するものですので、正当理由があれば情報開示は正当化されます。 >また、不倫相手と示談で300万で合意した場合は、夫に慰謝料の請求は出来ないでしょうか。 「請求」はできますし、夫側が任意に支払をすれば、適法です。しかし、紛争が裁判所に持ち込まれた場合、裁判所が請求を「認容」しないリスクはあると思います。
保存方法についてはそのままでも問題ありません。ただ,実際に裁判等で証拠として提出する場合には,プリントアウトや文字起こしをした上でCDRの形提出する必要があるため,ファイルとしてパソコンなどで整理して保存しておいた方が後々便利かもしれません。 仮に弁護士を立てるのであれば,弁護士宛にそのファイルを送れば対応してくれるかと思われます。
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください。 なお、離婚前の夫の自己破産で、夫婦関係にある妻の財産を調べるということは通常ありません(妻は破産者ではないので)。 また、破産者でない妻から何か財産を没収するという手続きもありません。 夫名義の財産を妻が持っていることが証明されているとか、夫から妻に破産前に無償交付・名義変更された財産というような事情があるときに限り、取戻権や否認権の行使の是非ということで調査が入る可能性があるにとどまります。
「知りたい」というだけでは、前述のとおり、財産開示請求は認められず、法律上の要件を満たす必要があるので、裁判所に進捗について確認されるとよいでしょう。 不備があれば、裁判所が指摘してくれますし、不備がないのであれば、財産開示期日の日程の調整や送付の時期について協議できると思います。
弁護士に代理人になってもらい次回以降の期日に一緒に参加するのであれば、弁護士と相談の上で改めて答弁する旨を進行回答書にも書いておき、そのように対応する方法もあるかもしれません。
LINEのトークの内容や相手方女性が送った写真の内容によりますが、一般的に、肉体関係を直接的に示すやり取りやラブホテル等に2人で入って出てきているといった写真がなく、肉体関係があったと推測されるような証拠がないと、不貞慰謝料請求は難しいかと考えられます。 一度、お手持ちの証拠で請求ができないか、弁護士に相談されてもよいかもしれません。