徳島駅(徳島県)周辺でダブル不倫に強い弁護士が2名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 徳島オフィスの細谷 健人弁護士や朝田啓祐法律事務所の三木 哲平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ダブル不倫のトラブルを勤務先から通いやすい徳島駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な徳島駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でダブル不倫を法律相談できる徳島駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
やはりお伺いする限り、後に慰謝料請求という紛争の一部を残す形での技巧的な要素の入った合意書面を作ろうとされているように思われるところ、私個人としては、匿名掲示板上で一部の条項のみについて質問を繰り返し、継ぎはぎのような形で作成するのはお勧めしません。 一般論としても、イレギュラーな書面については個別具体的に考慮しないと思わぬ不利益を生み出したりと言うことをあり得るところ、一部の条項のみについてアドバイスをするというのは、合意内容全般との関係で責任を負いかねるので、そのよいな形で得られた助言を元に内容をいじるのは、お勧めしません。 周辺事情として、相手方が後日に慰謝料請求がありうることを真に理解しているのかや、他に双方の希望に基づいて予想だにしない特約がないかや、具体的な条項作成と言うことであれば、弁護士が責任をもって行う上で知るべき情報は様々あるように思われます。 どうすれば良いのか分からない、判断がつかないというのであれば、匿名掲示板上で全貌も分かっていないコメントを継ぎはぎして作成するより、素直に弁護士に直接相談して全体的にチェック等してもらう方が、後に認識の違いや文言上の問題で思わぬ紛争が生じるような法的リスクは少ないように思われます。
公用携帯をプライベートなことに使っていたり,残業を装って不貞相手と一緒にいたりといったことからすれば,職務に影響の出るものですので,単なるプライベートのことととはならず処分の対象となる可能性が高いように思われます。 また,職場へ伝える行為については,不貞した両人に対する嫌がらせ等の目的ととらえられ正当な理由がないと判断される可能性があります。その場合,名誉毀損やプライバシー権侵害となり違法行為となるため,職場への連絡は避けたほうが良いように思われます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件については、特に貸付であったことを示す証拠などがなければ、「贈与」の扱いになるでしょうから、返還を求められることはないかと思います。
参加した場合は、不貞相手と元妻の間でいくらで合意をするのか、責任割合はどの程度で求償分の支払い方法や金額はどうするのかといった点も含め三者間で合意でき、一括で解決ができる点でしょう。 参加しない場合、仮に不貞相手と元妻が高額な慰謝料支払いで和解をした場合、その半額を求償としてこちらに請求してくることが考えられ、そもそも和解した慰謝料金額が不当である場合、高額の請求を受けることとなり、それを争う場合はそこから訴訟へと発展しトラブルが長期化するリスクがあるでしょう。 弁護士費用については相手の請求額にもよりますし、合意書面や和解書面を作成する際にしっかりとしたものを作成しきっちり関係を断つことができるメリットもあるかと思われます。
・泊まりがけで出掛けている事など知られてしまったら不貞行為の事実が無くてもホテルに行った事実があれば慰謝料を請求される・支払いに応じなければいけなくなるのでしょうか? →既婚者とホテルの同室に宿泊することは、一般的には不貞関係を疑わせる事実といえます。そのような疑いをかけられないために、既婚者と同室で宿泊することを避ける人は多いでしょう。逆にいえば、社会的に不貞を疑われる行為をあえてしてしまったということです。 ハグまでで不貞行為はしていないとのことですが、同室での宿泊の事実が証明された場合、裁判官の視点には「既婚者とホテルの同室で宿泊した」という客観的な事実が映り、慰謝料請求を認める可能性があります。 慰謝料請求された場合にはすぐに弁護士に相談し、裁判での見通しも踏まえて、対応を検討されることをおすすめします。
こんにちは。 相手の方の行為は、面会や交際継続などあなたに義務のないことを要求するものであると同時に拒否しているにもかかわらず何度もSNSでメッセージを送ってきている点で、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性が高いです。 そのため、警察に相談して接近禁止命令を出してもらうのが良いと思われます。 ただ、警察官の中には、不倫関係にあったことや交際していたことを引き合いに出してあなたに非があるかのようなことを言って、対応を拒否する人もいる可能性があります。 そのため、まずは弁護士に相談して、弁護士とともに警察に行くのが一番良いのではないかと思います。 LINEのメッセージが証拠となります。 消してしまわないようスクショなどしてメッセージ画面を保存しておくようにしてください。
>不倫相手に慰謝料請求を行い、対応してもらえない場合は、弁護士をつけずに訴訟を自分で起こす >ことはできますか?不貞の証拠はあります。 >追記 >慰謝料請求をするには、弁護士の先生にお願いしないのできないですか? 端的な回答としましては、弁護士に委任せずに不貞慰謝料を請求(交渉、示談)することもできますし、訴訟提起をすることも可能です。ただ、本人訴訟の場合、事案によっては、裁判官から弁護士委任を勧められることもあり得ます。 どのように請求・交渉を進めていくのがよいか、どのような示談書が適切かという点のほか、証拠の強弱、仮に裁判になった場合に当該証拠がどのように評価され得るか等々については、事前に十分に検討しておくことが望ましいでしょう。最寄りの弁護士などに個別に相談した方がよいと思われます。
証拠の一つとなるかと思われます。 訴訟をするのであれば現段階で個別に相談に行き、具体的にどのような証拠が必要か等を打ち合わせをし、現状の証拠で十分であれば現段階で弁護士をつけて動き出すことも可能かと思われます。
>先日被告代理人から準備書面が届きました。第二回口頭弁論期日までに、こちらから準備書面を提出してもよいのでしょうか?期日以降の方がよいのでしょうか? → あなたとして充分な反論ができるのであれば、第二回期日までに準備書面を提出するとこは特段問題ないかと思われます。 なお、あなたとして充分な反論のために時間が必要なのであれば、第二回期日で決められるであろう準備書面提出期限までに提出すればよろしいかと思います。
>ネットに載せないでいただきたいです。 >もし、それが不可能なら相談そのものを別で考えますので >そのようにご返答いただけるとありがたいです。 → 書き込みの意図が分からないところがありますが、こちらの掲示板自体がインターネット上の公開掲示板です。ネット上での相談を希望しない場合は削除等を検討した方がよいのではないかと思います。