川越駅(埼玉県)周辺でセックスレスによる離婚問題に強い弁護士が6名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 川越オフィスの柳 秀哲弁護士や大森三起子法律事務所の大森 三起子弁護士、小手の森法律事務所の手島 康了弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『セックスレスによる離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい川越駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『セックスレスによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な川越駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でセックスレスによる離婚問題を法律相談できる川越駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
しらゆり法律事務所
埼玉県川越市野田町1-10-78
新井哲三郎法律事務所
埼玉県川越市仲町2-24
重成大毅法律事務所
埼玉県川越市宮下町1-6-21 トーク2階
ふじみ野法律事務所
埼玉県ふじみ野市上福岡5-9-24 小泉建設ビル2階
田島遼一法律事務所
埼玉県狭山市入間川2-6-9
小原・岡本法律事務所
埼玉県狭山市入間川1-17-7
上尾あおぞら法律事務所
埼玉県上尾市柏座2-6-26 下里第二ビル3階
池長・田部法律事務所
埼玉県上尾市谷津2-1-50-14 コーヨービル3階
池長・田部法律事務所
埼玉県上尾市谷津2-1-50-14 コーヨービル3階
春田法律事務所 大宮オフィス
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-242 鐘塚ビル2階
一般的には同棲を解消したからといって相手の転居費用を支払う法的義務はありません。 結婚を見据えた同棲とのことですが、「価値観の違い」による破局であれば、どちらか一方に不当な責任があるとは言えず、損害賠償責任を発生させるような不法行為(民法709条)にはあたりません。そのため、新居費用を損害として賠償する必要もありません。 結論として、法的義務としては**「1円も支払う必要はない(きっぱり拒否してよい)」**と考えます。あとは、1ヶ月の退去猶予期間を含め、スムーズに退去してもらうための「手切れ金(解決金)」として、ご自身が納得できる範囲で一部負担するかどうかという、純粋な話し合い(妥協点)の問題になります。 ご参考になれば。
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