旭川駅(北海道)周辺でエンタテイメント業界に強い弁護士が5名見つかりました。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、あさひかわ法律事務所の東 明香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『エンタテイメント業界のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『エンタテイメント業界のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でエンタテイメント業界を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁理士の西村先生が、かなり詳細にお書きになっている次の記事をご参照くださると良いでしょう。 http://goo.gl/QwQMiv (※日本語を含むURLのためGoogleの短縮URLにて表記しています) 私も同先生と同じ意見です。 商品(グッズ)への使用ということであれば、少なくとも不正競争防止法上の問題は生じうると思います。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を課し,⼜は移籍・独⽴した場合には芸能活動を妨害する旨⽰唆して,移籍・独⽴を諦めさせること(優越的地位の濫⽤等)を例示しています。 ライバー事務所にも同様のことが言える可能性があり、あなたのケースでも、独占禁止法上問題となり得ます。 ただし、「※これら⾏為が実際に独占禁⽌法違反となるかどうかは,具体的態様に照らして個別に判断されることとなる。例えば,優越的地位の濫⽤に関して,不当に不利益を与えるか否かは,課される義務等の内容や期間が⽬的に照らして過⼤であるか,与える不利益の程度,代償措置の有無やその⽔準,あらかじめ⼗分な協議が⾏われたか等を考慮の上,個別具体的に判断される」という指摘もなされているので、ご事案に応じ、挙げられている事情を具体的に検討して行く必要があります。 なお、退所等で事務所側と揉めるようであれば、弁護士に直接相談・依頼し、事務所側と交渉にあたってもらう方法もあるかと思います。 (参考)「⼈材分野における公正取引委員会の取組」(令和元年9月25日 公正取引委員会)6頁 https://www.jftc.go.jp/houdou/kouenkai/190925kondan_file/siryou2.pdf
契約書についてサインしていないのであれば、その条件に合意をしていたということにはなりませんので、違約金について支払う必要はないでしょう。 損害賠償請求等についても自身の仕事を全て処理してから辞めるのであれば一般的には負担義務はないかと思われます。
一発目の契約案文としては、企業側は自社にとことん有利な内容を提示してくるのがほとんどなので、交渉の余地はあると思います。著作権譲渡や賠償責任の問題と併せて、たとえば解除の場合のクリエーター側への補償を設けさせるといった修正要望は出してみる価値があります(実際、民法の原則では一方的な委任契約の解除には、必要に応じて損害の補償をしなければならないと定められています。) ただ、そこで「これはうちの定型書式なので変更できない」といった趣旨の回答があれば、今後の信頼関係の構築を考えても、ご縁がなかったとして契約を見送られた方が良いように思います。
そもそもですが、実務上、退職後の競業避止特約の有効性については限定的に理解されています。 その有効性は、例えば、①保護されるべき会社の利益の有無、②退職した従業員の在職時の地位、③地域的限定の有無、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止される競業行為の範囲、⑥代償措置の有無といった判断要素によって検討されます。 いずれにしても、書面を拝見するなど具体的な事情を詳しくお伺いする必要はありますが、上記判断要素に照らす限り、ご相談のケースにおいては会社側の請求は認められにくいのではないかという印象です。
>契約満了を迎えるまでに私はどういう行動を取ればよろしいですか? 契約を更新したくないのであれば、契約を更新せずに期間の満了をもって契約を終了したいという内容の書類を提出する必要があります。
正当理由があるかというのは個人事情によるのでここでは回答不能です。直接弁護士に相談してください。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 未納分の月謝の総額にもよるかもしれませんが、事務所側が回収コストよりも回収見込みが高いと考えれば訴訟もあり得ます。 ただ、通常は交渉によって回収できない場合に訴訟となることが多いため、まずは事務所側とお話をすることから始められる方がよいかもしれません。
出演歴に関して、元所属先の制約が及ぶと解するのは困難でしょう。 誰が演じたかを秘匿するような特殊な事情があった事案ならともかく、 例え合意があったとしても、当該合意の有効性には疑義があるでしょう。 ただ、事実上迷惑行為をされる可能性はありますので、今後のご自身の活動を考えた場合に、事前に警告文書を送付しておくといった対応は行ってもよいかと思います。
一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般懸賞の枠組みで行くのであれば、総額規制の範囲内の実施に切り替える等の対応をなされるのが安全かと思います。