旭川駅(北海道)周辺で性格の不一致での離婚に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあさひかわ法律事務所の東 明香弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、大平法律事務所の大平 祐大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『性格の不一致での離婚のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
保存方法についてはそのままでも問題ありません。ただ,実際に裁判等で証拠として提出する場合には,プリントアウトや文字起こしをした上でCDRの形提出する必要があるため,ファイルとしてパソコンなどで整理して保存しておいた方が後々便利かもしれません。 仮に弁護士を立てるのであれば,弁護士宛にそのファイルを送れば対応してくれるかと思われます。
>やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われます。別居後に離婚調停を申し立てるという方針で進める当事者もおられます。 >経済面で私は不安定なのですが、親権者・監護権者適格性はとれるでしょうか。 パート勤務であっても、別居後や離婚後に貴方自身の収入がある見込みで、相手方から支払われる養育費等も合わせれば生活に支障がないと言えそうであれば、直ちに不適格ということにはならないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 例えば奥様が会社に乗り込んできて、不特定多数の面前で、夫と◯◯さんが不倫をしたと周知されるなどしたら、名誉毀損等を理由として相談者様や同僚女性の方から奥様に対して賠償請求する余地がありますが、単に不倫の疑いをかけられて慰謝料請求をされたという事情のみでは、奥様に対して賠償請求等をすることは困難です。 離婚調停な離婚裁判の場においても同様に、挙げていただいた事情をもって特段相談者様が有利になるということはないかと思います。 なお、肉体関係まではないケースでも、妻以外の女性との交際の態様次第では、夫婦関係を平穏を侵害し得るものとして離婚原因になったり慰謝料の支払義務が認められたりするので、注意が必要です。 また、相談者様の場合は当てはまらないかもしれませんが、妻には真実を話していないものの実際には不倫関係にあり当該不倫相手女性との再婚や交際の継続を希望しているといったケースですと、対妻との関係において取るべき戦略や方針が全く異なってきますので、もしそうした込み入った事情があるなら、お早めに離婚問題に通じた弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。
>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
移送申立てはできますが、認められるかは裁判所の判断次第となります。 なお、いずれにしても、調停と訴訟は別手続きですので、裁判官が両方の記録に当然に目を通すということはありません。 もし、目を通してほしければ、証拠として提出するとよいでしょう(例:調停で出した書面を、訴訟の方で、乙1号証などの番号を付して証拠として提出する等)。
基本的に退職金は財産分与の基準日(別居日等)時点で退職した場合の退職金見込額が対象となり、定年退職した場合の予定額全額が財産分与の対象となるためにどの程度の年齢や年数が必要なのかについての明確な基準はありません。特に本件では夫婦ともに会社役員とのことですので、仮に退職金の満額(定年の場合の予定額)を財産分与の対象とするなら夫婦双方について同様に計算するのが公平であると考えられますので、妻としては(それを嫌って)敢えて退職金の主張を控え目に主張してくる可能性もあるように思われます。離婚時期をどの程度先に見据えているのかといった問題もありますので、弁護士へ直接相談して心構えと準備を進めておくのがよいと思います。