高知県で不起訴に強い弁護士が5名見つかりました。さらに高知市や安芸市、室戸市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に高知ロイヤルオーク法律事務所の小野塚 直毅弁護士や御座法律事務所の久保 宜弘弁護士、やいろ法律事務所の市川 耕士弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『高知県で土日や夜間に発生した不起訴のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不起訴のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不起訴を法律相談できる高知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番重要になっつくる可能性があります。 逮捕ではなく、任意の呼び出しの状況からすると、証拠関係が弱い可能性がありますが、警察から嫌疑をかけられている状況かと思われますので、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談し、アドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。 ご主人の方で、お住まいの地域等の刑事弁護に取り組んでいる弁護士に問い合わせの上、面談相談を受けてみるよう勧めてあげてください。
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕されることがあります。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続において必ず不起訴になるとは限りません。 弁済の事実も考慮に入れて、検察官が処分を決めることになります。 質問3 グループ全体として万引き犯との示談を行わない方針を決めている会社は複数存在します。 こういった会社の場合、弁護士が介入しても結果が変わらないことがあります。 質問4 ご自身の情状に係る証拠になり得ますので、事前に送付する形でも、取調べの際に持参する形でも、検察官の手に渡る様にされることをお勧めします。 付添としてお兄さんに同行してもらうことは可能ですが、待合室で待ってもらい、取調べ自体は相談者さんが単独で対応することになります。 質問5 否認というのは、窃盗罪の成立を争うという事になります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
>•私は酔っ払って本当に覚えていなく明確に答えられないのですが、想像した事をそのようにやったと言い切った方が良いのでしょうか?覚えて無いことに対し、どのように明確に答えるのが正解なのでしょうか? 記憶にないことをやったと言うことは質問者様にとって全くメリットがありませんので、やめましょう。 覚えていないのでしたら、覚えていないと端的に答えれば大丈夫です。 困るのは警察の都合ですので、迎合する必要はありません。 >•私が現状、明確に答えないと否認しる事になるのでしょうか? 否認になります。 >•会社に通報されるのでしょうか? 通常、会社に通報されることはありません。 もっとも、これは警察次第ですので、断言は出来ません。 >•現時点で弁護士の方に動いていただける事は何かあるのでしょうか?(通報した方から精神的苦痛などの訴えはあると警察の方には聞いてません) 弁護人選任届や身元引受書の作成をできます。 これらの書類を作成することによって、身柄拘束の可能性を減らすことができます。 また、取り調べに立ち会うように要求することもできます。 残念ながら、弁護人の取り調べ立会は権利として認められているわけではありませんので、必ず認められる訳ではありません。 準立会といい、取調の際に弁護人が警察署に待機し、必要に応じて取調を中止して、ご質問者様が弁護人に相談することはできます。 >•不起訴にしていただくには、どうすれば良いのでしょうか? 覚えていないことは覚えていないと答えてください。 ご自身だけでは不安な場合、弁護士に相談することをお勧めします。
>入出金してた口座はオンラインカジノなのですが、正直に言えなくて…そのまま凍結されました。 >これは警察に報告があがって捜査されて逮捕される事案でしょうか? 逮捕されるかどうかはわかりませんが、賭博で捜査を受ける可能性はあるでしょう。
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
質問1 基本的に、相談者さんが想定されている形で取調べが進むことが見込まれます。 質問2 少なくとも被害者側が相談者さんの挙動を聴いた際、良い印象は持たないと思われます。 被害者の処罰意思という点で悪影響が予想されます。 質問3 家宅捜索の必要があると捜査機関が判断し、裁判所が認めた場合はあり得ます。 質問4 盗品は既に店舗に返却されていると思われますが、併せて被害者に対して被害弁償、示談契約の締結を進める方向が望ましいと思われます。 ただし、被疑者本人が被害者と接触することは難しい部分もあります。 法律事務所での相談の際に、この点もよく相談されてください。 質問5 主観的な意見をできるだけ除外し、客観的に事実を説明することを心がけてください。 質問6 まずは被害者側の主張を受け、捜査機関の参考意見を踏まえ、その上で相談者さんが判断することになります。 この点も相談されることをお勧めします。