やすだ法律事務所
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刑法第235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 上記規程を踏まえ、相手方が示談に応じてくれるであろう解決金を呈示することになります。 あくまでも一般的な目安として、被害額+5万円~20万円程度の場合が多い印象を受けます。 当事者の関係性、被害額の多寡、相手方の処罰感情の程度、相談者さんの社会的立場等を総合的に考慮して、算定されてください。 上記、ご参考ください。
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