- メール相談可
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滋賀県で法律相談できる弁護士が5名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。滋賀弁護士会(滋賀県大津市梅林1丁目)は滋賀県にある県内唯一の弁護士会です。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、大津駅(大津市)、彦根駅(彦根市)、草津駅(草津市)、米原駅(米原市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『父が認知症です。成年後見制度を利用して家裁に法定後見の申し立てをしたい』、『住宅ローンの返済を滞納し督促状が届いてしまった。任意売却について法律相談できる弁護士を探している』、『自分がデザインしたHPと酷似したECサイトを公開してる会社があるので著作権侵害で訴えられるか知りたい』
内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます(借地借家法32条1項)。 ただ、増額された金額は、経済事情の変動等、諸般の事情から妥当な金額である必要があります。このため、請求された額が妥当でないと判断されるなら争うことは可能と思います(成否は別として)。 1、2について 家賃の増額の協議が整わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、相当と認める額を支払えば足りるとされています(借地借家法32条2項)。 特約等の存在がなければ、一般的に、相当額を支払っておけば退去請求等をされる可能性は低いと思われます。 4について ただし、後に家賃の増額が正当と判断された場合、正当額と支払額との差額については、請求された日から年1割の割合による利息を支払う必要が生じます(借地借家法32条2項但書)。支払って争うかは増額の妥当性や利息を支払うリスク等を考慮し検討されるのがよいかと思います。
この質問の詳細を見る車については、ローン会社に引き揚げてもらうように連絡して下さい。 残りの負債については、破産か個人債務者再生か、任意整理かの方法で整理すればよろしいでしょう。 あなたの負債額や借金の使途(浪費なのか何なのか)、あなたの収入・財産等について弁護士に相談・依頼して適切な法的手続きをとれば、平穏な生活を取り戻せるはずです。 ご参考になれば幸いです。
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