長崎県の時津町で発信者情報開示に強い弁護士が1名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人大村綜合法律事務所 時津オフィスの加藤 貴大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『時津町で土日や夜間に発生した発信者情報開示のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『発信者情報開示のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で発信者情報開示を法律相談できる時津町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
時津町の事務所等での面談予約が可能です。
対象コメントの画面(URL付き)のスクリーンショットと対象コメントを投稿したアカウントのスクリーンショットがを保有している場合には、開示請求を行うことができる可能性があります。 そのような証拠が残っていないかの確認をしていただくのがよいと存じます。 もっとも、上記スクリーンショットなどの証拠がない限り、開示請求するのは難しいと考えられます。
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は当時で7年です。 証拠があれば検挙される恐れがあります。 自首も選択肢ですが、画像や履歴が消されていると、自首として受け付けないことが多いと思います。弁護士に直接相談して下さい
この場合、私が相手のスクショを残していないため開示請求され、一方的に賠償を負う危険性はありますでしょうか。 →観念的にはあり得るかも知れませんが、このような言い合いで開示請求が実際になされることは、あまり多くないように感じます。また、相談者様がアカウントを削除しているとのことであれば、相手方が開示請求を成功させることはかなり難しくなります。
名誉感情の侵害としては認められる可能性はあるように思われますが、IPアドレスの開示ルートでは、先月の話となると時間的にはかなりギリギリとなるかと思われます。
住所を晒されたわけではなく、単にあなたに対して伝えてきただけであれば、対応は難しいかと思います。 公開相談の場では詳細をお聞きすることができませんので何とも言えませんが、何かしらの対応が可能な場合もありますので、一度直接弁護士に相談に行ってみた方がよいかもしれません。
この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。 また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。
アベマのコメントでだまれと言ってしまいました開示請求される可能性はあるのでしょうか →可能性はあまりないように思います。
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投稿された時期、投稿が消去されるまでに証拠化できているかという具体的な事実関係にもよりますが、開示請求により投稿者を特定の上、慰謝料請求をする手段を講じることも可能と思料いたします。 弁護士に依頼した場合、法律事務所ごとに弁護士費用が変わるところですが、一般的には着手金と成功報酬込みで約50万円かかるかと思われ、慰謝料として認められる金額は個人の場合10~50万円となる傾向にあり(誹謗中傷された人が著名人であるか、誹謗中傷投稿の内容、回数等の諸事情により変わる可能性があります。)、必ず回収できるというわけではない場合がございます。
これでも開示請求が通る可能性はあるのでしょうか? →「顔面の形がキツい」という記事は、微妙なところではありますが、名誉感情侵害として開示が認められる可能性はあるように思います。 嫌気が差して投稿とアカウントは削除したのですが、相手が今から開示請求を行った場合Xのデータが完全に消えるよりも先に開示が通る可能性はあるのでしょうか? →あると思います。相手方がほとんど即日手続に着手していれば間に合う可能性があると思います。
これで開示請求は通るのでしょうか。 →本件は、名誉感情侵害となるか否かの問題であり、名誉感情侵害となるためには受忍限度をこえたといえる必要があります。そして、対象となる記事が、自身の発言がきっかけとなったものである場合、受忍限度をこえていないと判断される可能性があるでしょう。本件でどのように判断されるかは何ともいえませんが、相談者様の記事が相手方の発言をきっかけとしたものであるため。受忍限度をこえていないと判断される可能性はあるでしょう。