宮城県の栗原市で少年犯罪・逮捕された未成年側に強い弁護士が1名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に築館法律事務所の庄司 智弥弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栗原市で土日や夜間に発生した少年犯罪・逮捕された未成年側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少年犯罪・逮捕された未成年側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少年犯罪・逮捕された未成年側を法律相談できる栗原市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は当時で7年です。 証拠があれば検挙される恐れがあります。 自首も選択肢ですが、画像や履歴が消されていると、自首として受け付けないことが多いと思います。弁護士に直接相談して下さい
詐欺罪の構成要件(欺罔行為、被害者の錯誤、錯誤に基づく処分行為、財産の移転、故意等)を充足する証拠関係が存在する場合、警察・検察から家庭裁判所に送致され、少年審判を受ける手続が一般的です。 ご心配であれば、関連資料を持参して親御さん帯同の上で、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
反省という点では相談者さんにとって有利な情状事実となり得ます。 他方で、余罪が事件化し送致された場合、審理される刑法犯の行為が増加することになりますので、処分が厳しくなることは否定できません。 公共の掲示板では限界がありますので、ご心配の場合は、ご両親帯同の上で最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。
裁判所の取扱いとして犯罪時少年として原則として匿名になるかと思います。私の弁護経験ですと「罪の内容は、少年事件では逆送致がされないような罪です。」のケースでは報道機関も、裁判所の取扱いにならって報道についても匿名でしているように思います。ご参考にしてください。
実際に見せ合いすると、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか 公然わいせつとか が検討されることがあるので それを呼びかけると、非行助長行為(青少年条例)で検挙される危険があると思います
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢ですが、 古いと自首として受け付けてくれないことがあること、 素人が行っても自首の要件を備えないことがあること などから、弁護士に相談してから検討することを勧めます
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会にご相談ください。
出会い系サイト規制法は正式には下記の法律です。 異性紹介 事業だけを規制しています。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 児童 十八歳に満たない者をいう。 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。 三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。