【事務所の事例】申立て期間が過ぎた相続放棄について、放棄が認めれる合理的な理由を見つけ解決することができた事例
松枝 弘樹
弁護士
【ご相談内容】そのご相談者様は、祖父が残した建物を巡り、地主からその建物を収去し、土地を明け渡すことを求める裁判を提起されたということでご相談に来られました。
ご相談者様は、十数年前に亡くなった祖父とは生前から交流がほとんどなく、また、当該裁判で問題になっている建物についても全く関知していないことから、何とか相続放棄をすることはできないか、ということでした。
相続放棄を行うためには、原則として、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に対し、申立て手続きを採る必要があります。この点、今回のケースでは、祖父の死から十数年が経過しており、相続放棄は困難にも思われました。
しかし、詳しくお話を伺った結果、祖父の死からかなりの年月が経過しているものの、祖父の生前、長らく絶縁状態だったということや、当該建物の所在地に一度も赴いたことがないといった事実が判明したことから、これまで相続放棄をしなかったことについて合理的な理由があり、例外的に相続放棄が認められる可能性があると判断し、ご依頼を受けることになりました。
その後、我々が、上記のようなご相談者様のこれまでの事情を説明した書面を作成し、相続放棄の申述書と合わせて家庭裁判所に提出したところ、無事、家庭裁判所から相続放棄の申述が認められる結果となりました。
もっとも、家庭裁判所で相続放棄の申述が認められたからといって、それだけで当然に訴えられている民事裁判においても効力が発生するわけではありません。裁判で認められるためには、当該裁判に対応(応訴)し、その裁判の中で家庭裁判所において相続放棄が認められたことを主張する必要があります。
そこで、我々は今度は、当初の民事裁判手続きの中で、家庭裁判所により祖父の相続放棄の申述が認められていること、したがって、ご相談者さまは相続人としての義務を負わないことなどを主張しました。
結果、原告側も相続放棄を受け入れ、ご相談者さまに対する訴えを取り下げてくれることになりました。
【先生のコメント】
本件では、被相続人の死後3か月以上経過後の相続放棄、相続放棄の申述受理後の裁判対応といった、一般の方がご本人のみで対応されるには難しい法的問題を複数抱えた事件でした。
弁護士であれば、相続放棄の申述手続きから、裁判対応まで一括して対応することが可能ですので、思いがけない相続問題が生じた場合には、お早めに弁護士にご相談いただければと思います。