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川西能勢法律事務所
兵庫県川西市小花1-5-15 山之内ビル5階
箕面駅前法律事務所
大阪府箕面市箕面5-1-6 箕面センチュリーロイヤル201
ITO法律事務所
兵庫県伊丹市中央1丁目4番2号 くらすと伊丹3-A号室
ITO法律事務所
兵庫県伊丹市中央1丁目4番2号 くらすと伊丹3-A号室
高橋法律事務所
兵庫県伊丹市西台1-2-3 山本不動産ビル201
弁護士法人Legal Home 豊中オフィス
大阪府豊中市中桜塚2-12-9 新桜塚ビル5階
大阪千里法律事務所
大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル703
ルーセント法律事務所
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32 川面マンション302
シンプル法律事務所
大阪府豊中市庄内西町3-14-14 3F
大永法律事務所
大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル6階
本件では、慰謝料請求が認められるためには、少なくとも「仲介をしたことによって悪化した精神疾患」について診断書等が必要となります。 ですので、診断書等が提出できないのであれば、当然に慰謝料請求は認められませんし、「年末にかけて出費が〜」という理由による請求はもちろん認められません。 慰謝料請求額については、事案により異なるので、「それぞれ10万円」が相当かどうかは現時点での判断は困難です。 よろしくお願いいたします。
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