豊田市の不起訴に強い弁護士

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豊田市の表示中の弁護士が回答した不起訴に関する法律Q&A

  • キセル乗車について(長期、無人駅区間)
    • #不起訴
    • #加害者
    • #示談交渉
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    竹本 真紀
    竹本 真紀 弁護士

    キセル乗車は,かつての方法の方がわかりやすいです。 乗車区間の最短距離の切符(定期券)と降車区間の切符(定期券)を利用して,中間区間の運賃を支払わない乗車方法であり,「両端部分だけ金」の構図が「両端部分だけ金属」のキセル(昔の煙草)に似ているということで通称名となりました。典型的なこの構図だと,改札口で駅員を欺く行為があるので詐欺罪がわかりやすく説明できました(車内で検札もされていました。)。 しかし,全てが自動化された現在では,人を欺く形ではなくなりつつあります。今回の無人駅区間でもそうです。この場合は,鉄道営業法違反か軽犯罪法違反になることが検討されるかと思います。 ⑴ 鉄道営業法違反の場合,罰金又は科料となります。罰金の方が重いですが,罰金といっても,明治時代のままなので5円以下と規定されたままです。現在は1万円~2万円で扱われることとなります。 ⑵ 軽犯罪法違反の場合,拘留又は科料となります。拘留は拘禁刑(一月)を下回るもの,科料は罰金(1万円)を下回るものです。 したがいまして,いずれもあまり重くない罪になるのだろうと考えられます。 なお,常習的な点は,今回の事件の情状としては評価されますが,自白以外に証拠がないように思いますから,これを全て立件することは(現状の認識では)難しいように思います。 ⑴⑵を前提とする以上,刑事処分がされるか否かの判断がされるように思います。刑事処分がされる前に,微罪処分(検察官送致さえされずに終わる)→不起訴処分(検察官送致はされている)という2段階の形で,刑事処分がされない可能性が存在しています。この場合,被害弁償や相手方の意思が重視されることになるかと思います。すでに,今回の件の弁償は3倍(普通運賃+2倍分の運賃)払う形でされています。あとは,情状分で考慮される100日程の分について,どのように対応するか考えることになるかと思います。 ご心配であれば,お近くの弁護士に相談されることも視野にいれながら,ご検討されるとよいのではないでしょうか。

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