愛知県の豊橋市で慰謝料請求された側に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に.の藤井 貴之弁護士やベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの髙嶋 未生弁護士、豊橋みらい法律事務所の鴨下 卓治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊橋市で土日や夜間に発生した慰謝料請求された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求された側を法律相談できる豊橋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出ようとする場合は、事前に名誉毀損や損害賠償のリスクを明確に伝え、冷静に思いとどまるよう促す対応が望まれます。 次に、元交際相手からの慰謝料請求の可能性については、一般的に、単なる交際関係では法的保護の対象とはならず、慰謝料請求の根拠としては「婚約」または「内縁関係」が成立していたことが前提となります。 婚約については、あくまでも双方が結婚の合意に達していたことが必要ですが、当時、親の反対により交際終了へと話が進んでいたということですので、プロポーズがされたとしても、婚約の成立を認めることは困難と思われます。 内縁関係についても、同居の実態および周囲から夫婦同然の関係であると認識されていた事実等が考慮されます。仮に同居の実態があったとしても、周囲からの認識が乏しい場合には、内縁関係の成立は否定されます。 また、元交際相手から請求がなされたとしても、婚約破棄または内縁破棄に基づく慰謝料請求権はいずれも関係解消から3年で時効消滅します(民法724条)。関係解消から相当期間が経過している場合には、そもそも請求自体できないことになります。 他方、上司の配偶者との関係においては、不貞行為に基づく慰謝料請求権が成り立つことは否定できません。 ただし、かかる慰謝料請求権についても、不貞行為の終了から3年が経過すれば、時効により消滅します。 上司の配偶者が貴方に請求をする場合には、貴方の住所等を特定する必要もあり、これまで請求がないことを踏まえると、将来的に請求がなされる可能性は低いように思われます。 以上を踏まえると、現時点において貴方が法的な責任を問われる可能性は限定的であり、過度な心配は不要です。 もっとも、今後、元交際相手から過去を蒸し返すような言動や具体的な請求があった場合には、速やかに弁護士に相談し、事実関係や証拠の整理を行った上で、適切に対応することが必要だと思います。
この質問の別回答も見るご質問いただきありがとうございます。 回答させていただきます。 == ①まず、賠償金は捨てた時の時価というのは合っているのでしょうか。そして素直にあちらの提示する金額を払った方が良いのでしょうか。それとももう少し金額を抑える方法はありますか。 → 時価額での賠償で問題ございません。 仮に裁判になったとしても、時価額での賠償しか認められません。 ② もうひとつ、相手が警察に被害届を出した場合、本当に前科はつくのでしょうか。 → 形式的には、承諾を得ずに相手の物を捨ててしまった行為は、器物損壊罪に該当します。 ただ、形式的に該当するだけでは、前科にはなりません。 実際に、警察・検察が捜査を行い、その上で検察官が起訴をして、裁判所で有罪判決となれば、前科が付くことになります。 もっとも、ご相談者様が、事前に連絡を取ろうとしていた点や、金銭賠償をしようとしている点からすれば、実際に警察が被害届を受理して捜査を開始するとは考えにくく、万が一捜査が開始されたとしても、不起訴となる可能性が非常に高いかと思います。 そのため、特に不安に思う必要は無いものと考えています。
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