町田第一法律事務所
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「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」(破産法252条1項5号)と免責不許可事由について定められています。 支払い能力が実際にはないのにもかかわらず、あるように見せかけてお金を借りることは免責不許可事由になる可能性があります。 もっとも、免責不許可事由があったとしても、破産者が破産手続で裁判所に隠し事をしていなければ、裁量免責されることは多いのが実情です。
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