東京都の調布市で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が3名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にリバーストーン法律事務所の石川 雄太弁護士や調布武蔵野の森法律事務所の安川 愼二弁護士、調和法律事務所の和田 大介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『調布市で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる調布市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
みたか総合法律事務所
東京都三鷹市上連雀2-5-15 5階
千歳烏山法律事務所
東京都世田谷区南烏山5-35-8 第二鴨志田ビル301
府中ピース・ベル法律事務所
東京都府中市寿町1-8-1 寿町KYビル3階
ARK法律事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3 MOON RIVER BLD.3階
むさしのきずな法律事務所
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5−623号
むさしのきずな法律事務所
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5−623号
くにたち法律事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ1011
国分寺南法律事務所
東京都国分寺市南町3-4-16 ヘリオス378相互第7ビル2階
アスールたまプラ法律事務所
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-5 コメールビル3階
弁護士法人アライズ溝の口法律事務所
神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階
刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。 まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについては対象外となっています。そのため、民事上、TikTokのDMは開示対象ではなく、開示請求はできません。 もっとも、DMの送信が、刑法や青少年保護育成条例などに違法する行為の場合には、警察からの要請により開示請求が行われ、同請求にはTikTok(Bytedance株式会社)も応じざるを得ないため、警察へ発信者情報の開示が行われます。 そのため、「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送ったことが強要罪(刑法223条)や青少年保護育成条例違反に該当するかが問題となります。 刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めており、児童ポルノ(性欲を興奮させまたは刺激する目的で、18歳未満の児童が服の全部又は一部を着けておらず、性器やその周辺、臀部、胸部が露出または強調されているもの)を送るよう脅した場合には同条に該当するとされています。 また、青少年保護育成条例(東京都の例)18条の7では、「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。」と定めており、児童ポルノを送るよう要求した場合には同条に該当するとされています。 そのため、今回相談者様が小学生に対して「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送った行為は、脅したにしろ脅してないにしろ、上記犯罪に該当する可能性の高い行為となりますので、逮捕される可能性はございます。 もっとも、経緯如何よっては結論が変わりうるものでございますし、事案によって逮捕を避けるための方策などもございますので、一度直接弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。
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