東京都の板橋区で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が3名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西台法律事務所の俣野 政紀弁護士やリリーフ法律事務所の松本 治弁護士、楽友会光が丘法律事務所の宮入 陽子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『板橋区で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる板橋区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
小藤法律事務所
東京都北区滝野川7-8-9 日原ビル7階
スピネル法律事務所
東京都豊島区池袋4-32-8 サンポウ池袋ビル402
AWL法律税務事務所
東京都豊島区池袋本町1-16-19 AUT池袋ビルディング401
池袋若葉法律事務所
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
池袋若葉法律事務所
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
アスカル法律事務所
東京都豊島区池袋2丁目11-9 BLOCKS IKEBUKURO 209号
クラリア法律事務所
東京都豊島区東池袋1-35-9サンストーリー東池袋601
ベネシス法律事務所
東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル6階
アクワイア法律事務所
東京都豊島区池袋3-3-7 フリーデン・カナメ203
弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル403
締結に至る具体的経緯次第ですが、後のものが優先されやすいとは言えそうです。 なお、新しい「取引先」が本当に「取引先」になるかどうかは、完全に合意ができるかどうかによります。なので、別途相手の求める契約を締結することのメリット(取引が始まる)とデメリット(不本意な条項でも従う必要がある)を比較考量することになります。「不要」との立場を貫くなら、取引自体を断られるリスクがあるということです。
この質問の別回答も見る具体的内容にもよりますが金銭の要求だけでは脅迫罪にはなりません。ただ明らかに法的根拠のない請求であれば支払いをする必要はないですし、脅迫罪が成立する余地があります。もしご不安であれば弁護士にご相談ください。
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