旭川市の離婚書類作成に強い弁護士

北海道の旭川市で離婚書類作成に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士やラフター法律事務所の小田桐 誠弁護士、富良野・凛と法律事務所の足立 敬太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『旭川市で土日や夜間に発生した離婚書類作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚書類作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚書類作成を法律相談できる旭川市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

旭川市の表示中の弁護士が回答した離婚書類作成に関する法律Q&A

  • 不倫相手の子供の養育費
    • #養育費
    • #不倫慰謝料
    • #性格の不一致
    • #離婚書類作成
    役にたった 3
    佐藤 真吾
    佐藤 真吾 弁護士

    万が一夫が籍を抜かなかった場合は不倫相手から養育費は支払いをしてもらうことはできないんでしょうか?? 合意によって扶養料を支払ってもらうことは可能です。しかし、貴殿の件は、問題山積です。貴殿の件の最大の問題点は、貴殿の夫が、嫡出否認の調停を、出生を知ってから1年以内に申し立てないと、不倫相手の子との間に、法律上の父子関係がある結論になります(平成26年の最高裁判例があります。)。ということは、貴殿の夫とその子には、生物学的父子関係はないが、夫の法律上の父としての扶養義務があることになります。この義務を貴殿の不倫相手が主張してくる(だから、自分の扶養料は、算定表でいう全額よりも少ない、と。)可能性を排除できません。貴殿の夫は、平成26年の最高裁判例をご存じないと思います。この判例の解釈は、一般の方の感覚的なものとはおそらくちがって、産まれてきた子供の扶養を受ける権利を早期確定するという、家族法の伝統的な解釈に沿うものです。貴殿の夫において、嫡出否認しないと、貴殿の夫が、不倫相手の子の扶養義務を負います。貴殿の夫は、不倫相手の子について、自らが法律上の父で、もちろん、扶養する、という考えであればよいですが、そうでないときは、嫡出否認の調停申し立てを出生を知ってから1年以内にしないと、法律上の父になってしまいます。貴殿の夫において速やかに弁護士相談するようお勧めします。

    この質問の別回答も見る

離婚書類作成の法律Q&Aランキング