京橋駅(東京都)周辺で刑事事件に強い弁護士が23名見つかりました。加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士や東京スタートアップ法律事務所の牧野 匡佑弁護士、玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『刑事事件のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で刑事事件を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
直接の証明とはならないかと思われますが,そのような発言を繰り返し行っていることをもって,好意的な感情を抱いていなかった,ひいては結婚の意思がなかったと推認する要素にはなる可能性があるかと思われます。 公開相談の場でこれ以上の具体化した相談についての回答は難しいため,より詳細にアドバイスを受けたい場合は個別に弁護士ご相談された方が良いかと思われます。 以上で回答を終わります。
実際に怪我の原因が被害者の仲間の行動によるものなのかが証明できるかが重要でしょう。これが証明できるのであれば、請求が認められる可能性はあるかと思われます。
詳細不明ではあるのですが、【結婚している事は商売上隠してました。】という事情との関係で、貴方の妻が既婚者であると知らなかったことについて加害者側に過失がない場合は、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。なお、不同意性交の被害にあったということであれば、貴方の妻が加害者に慰謝料請求することは可能でしょう。 弁護士に個別に相談した方がよいケースであるように思われます。
内容次第です。ただ、一般的にはLINEを一度送っただけで、すぐに送信取り消しをしている形であれば刑事事件へと発展したりというリスクは高くはないように思われます。 もっとも、相手にとっては当然良い印象は持たれないでしょうから、訴訟や労働審判の進行においてマイナスの影響がある可能性もあるため、余計なトラブルの種となり得る行為は避けた方が良いでしょう。
ご記載の事情からすると、刑事事件に発展する可能性は低いように思われます。警察が介入する可能性は低いでしょう。 仮に警察から連絡が来た場合はご自身が盗撮されていないことをしっかりと説明されれば大丈夫かと思われます。
個別具体的にどうして連絡が来たのかは、詳細な捜査記録等を見ている訳でもないので、正確なところは分かりかねることはご承知おきください。 その上で一般論でいえば、本件はおそらく不同意わいせつ罪の場合かと思われますが、これは非親告罪なので、被害者が示談をしたとしても、それだけで当然に捜査は終了しません。 理屈上、示談成立は不起訴として事件を終わらせる方向の強い判断材料にはなりますが、示談成立があってなお、起訴されることもあり得ます。その前提で、検察庁としては、最終的に起訴するか否かを判断せねばなりません。 このことを踏まえると、最終的に起訴をするか否かの判断に際して、必要事項を聞き忘れた等があって、そこを補充するために追加での聴取がされた、というのが一般的に考えうる理由かとは思います。
口座を新たに作成していることからすると、犯収法違反だけでなく、重い罪である詐欺罪にも問われる可能性があります。 また、上記は刑事責任についてですが、 今後、詐欺被害者から口座名義人であるご自身に対して損害賠償請求が来ることが予想されます。金額的にはかなり高額の請求です。 両方に対して対処をしていく必要がありますが、費用対効果を考えてという形になります。一度相談に行かれるくらいはしてよいと思いますが。
事案の内容に鑑みると、相手方も閲覧できる可能性があるこのような公の掲示板で回答することは好ましくないと考えます。 民事事件と刑事事件の両方が関係する事件であり、請求のタイミングや方法をよく検討する必要があります。 ご依頼されるかどうかはともかくとして、法律事務所に一度ご相談に行かれることをお勧めします。
警備業を経営する場合は国の登録が必要なので,経営者については調査の対象になります。 警備員の採用については,警備会社は民間企業なので前科情報を照会することはできず,弁護士を使って役所へ前科を照会することもできません。実務では,前科がないことの誓約書を提出させたり,親族や前職等へ問い合わせを行ったりして調査義務を尽くすこととされています。
秘匿は被害者(主として性犯罪被害者)の個人情報を公開の法廷で出さないための被害者保護の制度であり、被告人の住所は起訴状には記載されます。 被告人の住所は、法廷で読み上げられることはありませんが、公判廷での最初の人定質問で被告人本人が裁判官に答えるのが通常です。 公開の法廷で被告人の住所が明らかにされるのはその場面だけでしょうか。 結論としては、被告人には住所を秘匿する制度はありません。 ただし、黙秘権があるので、人定質問で住所について話さないということはできることはできます(一般人の刑事裁判では、あまり傍聴人もいないので、あまりそこで黙秘することに実益は無いようには思いますが。)