小倉駅(福岡県)周辺で借金・債務整理に強い弁護士が13名見つかりました。サラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士や弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士、ナリッジ共同法律事務所の大間 京介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・債務整理を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
刑事上も民事上も責任を問われる可能性は低いように思われます。 以上で回答を終わります。
破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なおお尋ねのご質問は税務会計の話であり、弁護士では専門外になります。 税務会計の専門家は税理士又は会計士になりますので、正確なところは税理士などにご相談ください。
法テラス利用基準に失業保険は収入として含まれますか? →細かい話であり弁護士にはわかりかねますので、法テラスに直接お尋ねになった方がよいと思います。
数日程度の1回の遅れを支払った程度で偏頗弁済として問題となる可能性は低いですが,サブスクリプションの内容や価格,その契約数次第では,それ自体が浪費と判断される場合もあります。
こんにちは。 最初から返済する気がなくて借りる場合は詐欺に該当しますが、詐欺の立証が難しいので、現実的に債権者から主張される可能性は低いと思われます。 記載の事情でも自己破産はできますが、多額の金銭をキャバクラで浪費しているため、手続としては管財事件というものになります。 管財事件は、破産申立後、資産状況等について調査をする管財人が選任されて、色々と調査されたうえで免責が妥当であれば免責決定が出るという手続です。 管財費用として20万円程度が必要となります。 お近くの弁護士にすぐにご相談するのが良いと思います。
直接の接触をしたくないのであれば、弁護士に依頼してやり取りはすべて弁護士を通す等の方法も考えられるところですので、お近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談されてみてください。 また、約定通りに返済等行っているにもかかわらず、返済と関係しない行為や連絡等を強要されているといった状況なのであれば、迷惑防止条例違反等に当たる可能性もあるように思われますので、警察に被害相談をするという選択肢もありうるかと思います。
大丈夫か?と質問をされても何を気にされているのか分からないのですが、新たにローンを組んだとしても和解交渉に一切影響がなく、和解成立後に滞りなくすべての債務を完済できれば問題にはならないかと思います。
債権を特定したうえで時効援用の意思表示がなされていれば記載内容は足りているはずですのでそのような記載でよいかと思います。
「管財事件になるし、管財事件の方が早い。」というのは、「(同時廃止で申立しても、裁判所の判断で)管財事件になるし、(そうなると、同時廃止か管財になるかで一定の期間が消費されることもあり、結果管財事件になるとなれば、新たに管財用の申立書類も作成しなければならなくなり、その準備の手間も時間も別途必要になるので)管財(申立)事件の(として最初から申立した)方が(事件終結が)早い。」という意味であると思われます。例えばですが、債権額が大きいや、過去に倒産手続をしたことがあるとか、免責に問題があるとか、資産や負債が不明瞭など他にもありますが、管財事件になる蓋然性が相当程度高いかどうかは、特に倒産事件の経験豊かな弁護士であればわかります。